後期高齢者医療制度

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保険料試算入力

平成22・23年度保険料試算のしかた

下の保険料試算の質問1から質問4についてすべてお答えください。

質問4の入力例

主な家族構成の入力例を説明しています。あなたの家族構成に合わせて 質問4欄を入力してください。

世帯主が単身者の場合

世帯主が単身者の場合のイラスト

世帯主の欄に入力してください。

 

世帯主が75歳以上の夫で、妻も75歳以上の場合

世帯主が75歳以上の夫で、妻も75歳以上の場合のイラスト

世帯主の欄に夫、世帯員1の欄に妻を入力してください。

世帯主の夫が75歳以上で、妻が75歳未満の場合

世帯主の夫が75歳以上で、妻が75歳以下の場合のイラスト

世帯主の欄に夫を入力してください。
(注)妻は入力しないでください。

世帯主が75歳以下の子で、父母が75歳以上の場合
(子の妻は75歳未満)

世帯主が75歳以下の子供で、父が75歳以上、母も75歳以上、子供の妻は75歳以下の場合のイラスト

世帯主の欄に子、 世帯員1の欄に父、 世帯員2の欄に母を入力 してください。 (注)子の妻は入力しないでください。

(注)75歳未満でも障害認定で被保険者である方は入力してください。
世帯主が被保険者でない場合でも保険料(均等割)軽減判定のため入力してください。保険料試算について詳しい説明はこちら

保険料試算

質問1

あなたの世帯構成を選択してください。

質問2

世帯主は後期高齢者医療制度に加入していますか。

質問3

あなたのお住まいを選択してください。

質問4

以下の項目に入力して「試算する」ボタンを押してください。

世帯主
 

75歳未満の方は選択しないでください。
 
 
 

世帯員1
 

75歳未満の方は選択しないでください。
 
 
 

世帯員2
 

75歳未満の方は選択しないでください。
 
 
 

(注)この保険料試算は、一般的な概算であり、個人の具体的な保険料額とは異なる場合があります。

  • 年金・給与以外に複数種類の所得がある場合は、その他所得欄に合計金額を記入 してください。たとえば、事業所得-500,000円、不動産所得300,000円の場合 は、その他所得に-200,000円と入力してください。ただし、不動産や株式の譲渡 など分離課税所得がある場合は、このシステムでは試算に反映できません。
  • 事業専従者控除は均等割額の軽減判定では適用されないため、このシステムでは 試算に反映できません
  • 詳しくは「保険料の算定方法」のページをご覧ください

千葉県後期高齢者医療広域連合

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〒263-0016 千葉市稲毛区天台6丁目4番3号 国保会館内 電話:043-216-5011(総務課)