○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の管理監督職勤務上限年齢等に関する規則

令和5年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合管理監督職勤務上限年齢等を定める条例(令和5年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第2号。以下「条例」という。)第8条及び地方公務員法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第6号。以下「令和5年整備条例」という。)附則第8条の規定により、職員の管理監督職勤務上限年齢等に関し必要な事項を定めるものとする。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第2条 条例第5条の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)が延長された管理監督職(条例第2条に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第3条 条例第6条に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(異動期間の延長等に係る辞令の交付)

第4条 任命権者は、条例第5条の規定により異動期間を延長する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(暫定再任用の原則)

第5条 令和5年整備条例附則第2条第1項及び第2項の規定による採用(以下「暫定再任用」という。)を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 暫定再任用をされることを希望する者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用に係る辞令の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(令和5年整備条例附則第2条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の管理監督職勤務上限年齢等に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

千葉県後期高齢者医療広域連合職員の管理監督職勤務上限年齢等に関する規則

令和5年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)