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自己負担の割合を判定するとき、市町村民税課税所得で判定した後、収入で判定することがあるのはなぜですか。

最終更新日:2023年1月20日更新

質問

 自己負担の割合を判定するとき、市町村民税課税所得で判定した後、収入で判定することがあるのはなぜですか。

回答

 自己負担の割合は、毎年8月1日を基準日として市町村民税課税所得及び収入により判定しています。
 まず、市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者及びそのかたと同じ世帯にいる被保険者は現役並み所得者とみなし、自己負担の割合が3割となります。
 同じ世帯の被保険者全員の市町村民税課税所得が145万円未満の被保険者は、自己負担の割合が1割または2割となります。
 しかし、市町村民税課税所得を算定する各種所得控除には個人差があるため、実際には総収入があまり多くないにもかかわらず、各種所得控除が少ないことから市町村民税課税所得が145万円以上となる場合もあります。
 そこで、「収入が多くないにもかかわらず、所得控除が少ないために自己負担の割合が3割になってしまうかたについては1割または2割負担とする」という趣旨の基準収入額適用申請の制度を設け、総収入を含めて判定しています。