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東日本大震災に伴う一部負担金免除証明書の取扱いについて

最終更新日:2024年3月1日更新

東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う一部負担金免除証明書の取扱いについて

 東日本大震災による被災者であって、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示区域等(※1)から転入された被保険者の方の、医療機関等の窓口での一部負担金免除の期間が延長されました。
 対象の被保険者の方には、当広域連合から免除証明書をお送りします。
 免除の期間は、以下のとおりです。

(1)帰還困難区域等(※2)に該当
      令和6年7月31日まで

(2)上位所得層(※3)を除く旧避難指示区域等(※4)に該当
      令和6年7月31日まで

 

(※1) 避難指示区域等とは、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)の4つの区域をいいます(いずれも解除・再編されている場合も含みます。)。

(※2) 帰還困難区域等とは、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域の3つの区域をいいます。

(※3)上位所得層とは、世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、令和5年(令和6年7月までの間において、令和4年)の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯をいいます。

(※4)旧避難指示区域等とは、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部及び双葉町の一部)の区域等をいいます。

 

 

 なお、以下については、免除期間を終了しており対象とはなりません。
●入院時の食費・居住費、医療用装具、柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術等は、平成24年2月29日で終了しております。
●東日本大震災により甚大な被害を受けた千葉県内の地域に住所があった方は、平成25年3月31日で終了しております。

 

担当

  • 免除証明書の交付に関すること      資格保険料課 電話043-308-6768
  • 一部負担金の免除内容に関すること   給付管理課    電話043-216-5013

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