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特定疾病療養受療証

最終更新日:2022年2月24日更新

特定疾病療養受療証

特定疾病療養受療証

高度な治療を長い間続ける必要がある以下の病気に該当する方には、「特定疾病療養受療証」を発行します。

対象となる病気

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

給付内容

毎月の一部負担金の上限が1つの医療機関(入院・外来別)につき、1万円になります。

(月の途中で75歳の誕生日を迎え被保険者となるときは、その月に限り5千円になります。)

手続き

お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当課の窓口で、以下のものをご用意の上、申請してください。

・医師の意見書(診断書)または対象となる病気にかかっていることを証する書類

・保険証

・本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる通知カード等と申請者の身分証明書

※前の保険に加入していたときに特定疾病療養受領証等を交付されていた方が後期高齢者医療制度に加入した場合も、改めて申請が必要となります。
※健康保険法等の特定疾病療養受療証または慢性腎不全に係る更生医療券を提示することにより、医師の意見書(診断書)は省略できます。

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