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令和6年4月からの保険料率が決まりました

最終更新日:2024年3月12日更新
後期高齢者医療制度の保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、2年に1度、見直すこととされています。

令和6・7年度の保険料率等について、令和6年第1回千葉県後期高齢者医療広域連合議会定例会において可決され、決定しましたのでお知らせします。

なお、千葉県内のすべての市町村で均一の保険料率となります。

令和6・7年度の保険料率

令和6・7年度保険料率について (図のみ)

※1 年間保険料額の上限の引き上げは、国により見直しが行われたものです。令和6年度に75歳に到達して被保険者となる方は、令和6年度の上限が80万円となります。

※2 「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

※3 賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度の所得割率が8.45%となります。

保険料率の改定の主な要因

保険料率は、2年間の医療給付費(医療費総額から医療機関等の窓口で支払った自己負担額を除いた費用)等に応じて定めることになっています。国の制度改正や、一人当たり医療給付費の増加が見込まれることが、保険料率上昇の要因となりました。

03医療給付費の推移

04主な国の制度改正

保険料の軽減措置の一部変更

後期高齢者医療制度では、保険料の軽減措置があります。
令和6年度は、所得の低い方の負担軽減を図るため、均等割5割軽減および2割軽減の対象世帯の軽減判定所得基準が拡大されます。

05軽減判定所得基準(全体)

※1
・均等割額の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。
・専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
・65歳以上(1月1日時点)の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得の金額から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
・軽減判定の基準日は毎年4月1日です(年度途中で新たに被保険者となった場合は、その日となります。)。

※2
世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
(1)給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
(2)65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
(3)65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

保険料の通知について

新しい保険料率による保険料は7月に決定し、お住まいの市(区)町村から決定通知書をお送りします。

ちば広域連合だより

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広域連合では、後期高齢者医療制度の内容や行政情報の理解を深めていただくために、広報紙「ちば広域連合だより」を年2回発行しています。