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納付相談

最終更新日:2019年6月1日更新

保険料の納付が困難なときは、ご相談ください。

 災害、非自発的失業、事業の休廃止等により保険料を納めることが困難な場合には、申請をすることで保険料の減免(※1)や徴収猶予(※2)を受けられる場合があります。お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。窓口では、加入者の個々の状況を踏まえ、きめ細かく対応いたします。

減免(※1)
 地震、台風や洪水、火事などの災害により、財産について著しい損害を受けたことや、世帯主が死亡したことあるいは非自発的失業や事業の休廃止となったなどの事情により、生活が困窮し保険料を納付することができないと認められる場合や、刑事施設等へ拘禁され給付の制限が行われている場合などに、保険料を減免することができます。
*非自発的失業とは、事業の倒産、破産又は廃業等により本人の意思に反して職を失った場合(ただし、定年退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇等を除く)です。

徴収猶予(※2)
 減免と同様の事情により、保険料の納付が一時的に困難と認められる場合、6か月以内の期間に限り徴収を猶予します。

保険料を滞納すると

 災害など特別な事情のあるかたを除いて、保険料を滞納し続けたり、また、納付相談にも応じないかたには、つぎのような措置をとることになります。

短期被保険者証の交付

 通常の保険証よりも有効期限が短い短期保険証を交付します。

被保険者資格証明書の交付

 保険料の納付が可能であるにもかかわらず、一年以上滞納しているかたは、保険証を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付することになります。(診療費は、いったん全額自己負担となります。)
※滞納があったからといってすぐに、資格証明書を交付するわけではありません。滞納に至った経緯を詳細にお聴きして、必要な支援を検討します。

保険給付の制限

 特別な事情もなく、保険料の滞納が続くと、療養費や高額療養費などの保険給付の全部または一部を差し止め、その給付分を滞納保険料に充てることになります。


ちば広域連合だより

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広域連合では、後期高齢者医療制度の内容や行政情報の理解を深めていただくために、広報紙「ちば広域連合だより」を年2回発行しています。