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限度額適用認定証

最終更新日:2024年2月20日更新

限度額適用認定証

限度額適用認定証

一部負担金の割合が「3割」で、所得区分が現役並み所得者ⅠまたはⅡの方は、申請により「限度額適用認定証」が交付されます。
保険証とともに医療機関に提示すると、医療費の窓口負担の上限があらかじめ低く抑えられます。

対象者

市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上690万円未満の被保険者
およびその方と同じ世帯にいる被保険者


なお、課税所得(課税標準額)により、「現役Ⅰ」と「現役Ⅱ」の2種類があります。

現役Ⅰ

市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者
およびその方と同じ世帯にいる被保険者

現役Ⅱ

市町村民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者
およびその方と同じ世帯にいる被保険者

手続き

お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当課の窓口で、以下のものをご用意の上、申請してください。

  • 保険証
  • 本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる通知カード等と申請者の身分証明書

※他の保険で交付されていた場合でも、千葉県の後期高齢者医療制度に加入したときには、改めて申請が必要です。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

認定証の有効期限

申請した月の初日から有効となります。
また、認定証は1年ごとに更新され、有効期限は毎年7月末日です。

認定証は医療機関に提示してください

保険証とともに認定証を医療機関等に提示すると、医療費の窓口負担の上限があらかじめ低く抑えられます。

オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局では、本人の同意があれば、限度額適用認定証がなくても窓口での医療費の自己負担額が減額されます。

※ 高額療養費の自己負担限度額についてはこちらのページをご覧ください。

高額療養費等のページ

認定証を提示しないと

医療機関等の窓口では、高額療養費の自己負担額が「現役3」(※1)(※2)の扱いになります。
ただし、申請により高額療養費として支給を受けることができます。
(超過分は、3~5か月後に払い戻されます。)

※1 このホームページでは、ローマ数字で表示できないため、アラビア数字で表示しております。

※2 高額療養費の自己負担限度額についてはこちらのページをご覧ください。

高額療養費等のページ

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