ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
HOME > 後期高齢者医療制度 > 所得区分について

所得区分について

最終更新日:2024年2月9日更新

医療機関などにかかったときの医療費の一部(自己)負担金の割合は、被保険者の所得等に応じて、1割、2割または3割です。
3割の方は、「現役並み所得者Ⅰ」、「現役並み所得者Ⅱ」、「現役並み所得者3(※1)」に区分されます。                                        2割の方は、「一般Ⅱ」に区分されます。
1割の方は、「一般Ⅰ」、「区分Ⅱ」、「区分Ⅰ」に区分されます。
それぞれの区分により1月ごとの自己負担の限度額に違いがあります。

※1 このホームページでは、ローマ数字で表示できないため、アラビア数字で表示しております。  

自己負担の限度額(月額)については、こちらからご確認ください。
医療費が高額になったとき

一部負担金の割合が 3割

現役並み所得者 Ⅰ

市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者本人
およびその方と同じ世帯にいる被保険者

基準収入額適用申請ができる場合があります。
(一部負担金の割合が1割または2割になります。)

現役並み所得者 Ⅱ

市町村民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者本人
およびその方と同じ世帯にいる被保険者

基準収入額適用申請ができる場合があります。
(一部負担金の割合が1割または2割になります。)

現役並み所得者 3 (※1)

市町村民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者本人
およびその方と同じ世帯にいる被保険者

※1 このホームページでは、ローマ数字で表示できないため、アラビア数字で表示しております。

一部負担金の割合が 2割

一般Ⅱ

市町村民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満の被保険者がいる世帯のうち、次のいずれかに当てはまる被保険者

  • 世帯内の被保険者が1人の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  • 世帯内の被保険者が2人以上の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

一部負担金の割合が 1割

一般Ⅰ

現役並み所得者、一般Ⅱ、区分Ⅱ、区分Ⅰ以外の被保険者

区分Ⅱ

世帯の全員が市町村民税非課税の方(区分Ⅰ以外の被保険者)

区分Ⅰ

  • 世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は、控除額80万円として計算。また、給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)が0円となる被保険者
  • 世帯の全員が市町村民税非課税であり、かつ、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方
    (区分Ⅰ老齢福祉年金受給者)

ちば広域連合だより

ちば広域連合だより

広域連合では、後期高齢者医療制度の内容や行政情報の理解を深めていただくために、広報紙「ちば広域連合だより」を年2回発行しています。