○千葉県後期高齢者医療広域連合議会定例会条例
平成19年7月26日
条例第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第102条第2項の規定に基づく、千葉県後期高齢者医療広域連合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成19年7月26日 条例第23号
(平成19年7月26日施行)