○千葉県後期高齢者医療広域連合議会定例会規則

平成19年7月26日

規則第25号

千葉県後期高齢者医療広域連合議会の定例会は、毎年2月及び11月に招集する。ただし、特に必要がある場合においては、繰り上げ、又は繰り下げて招集することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

千葉県後期高齢者医療広域連合議会定例会規則

平成19年7月26日 規則第25号

(平成29年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・選挙/第1章
沿革情報
平成19年7月26日 規則第25号
平成29年3月1日 規則第1号