○千葉県後期高齢者医療広域連合議会定例会規則
平成19年7月26日
規則第25号
千葉県後期高齢者医療広域連合議会の定例会は、毎年2月及び11月に招集する。ただし、特に必要がある場合においては、繰り上げ、又は繰り下げて招集することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
○千葉県後期高齢者医療広域連合議会定例会規則
平成19年7月26日
規則第25号
千葉県後期高齢者医療広域連合議会の定例会は、毎年2月及び11月に招集する。ただし、特に必要がある場合においては、繰り上げ、又は繰り下げて招集することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。