○千葉県後期高齢者医療広域連合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成19年7月26日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第203条第4項の規定に基づき、千葉県後期高齢者医療広域連合議会の議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬及び費用弁償並びにその支給方法について、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員の議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、別表に定めるところによる。
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員になった日以後、公務のため出務した日数に応じて支給する。
(費用弁償の種目及び額)
第4条 議員が、公務のため旅行したときに支給する費用弁償の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、旅行雑費、渡航雑費及び死亡手当とする。
(1) 議長 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「旅費法施行令」という。)第1条第2項第1号に規定する内閣総理大臣
(2) 副議長及び議員 旅費法施行令第1条第2項第2号に掲げる指定職職員等
3 前項の規定にかかわらず、その他の交通費(本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。)における旅行の場合に限る。)及び旅行雑費の額は、一般職の職員の例によるものとする。
(令8条例2・一部改正)
(外国旅行の費用弁償)
第5条 議員が、公務のため外国旅行をするときは、費用弁償を支給するものとし、その種類は、一般職の職員の外国旅行の旅費の種類の例によるものとする。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、一般職の職員の外国旅行の旅費との権衡を考慮して旅行命令権者が広域連合長の承認を得て定める額とする。
(費用弁償の支給方法)
第6条 費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費の支給方法の例によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月8日条例第7号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(令和8年2月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令8条例2・全改)
区分 | 議員報酬額 |
議長 | 日額 15,000円 |
副議長 | 日額 13,000円 |
議員 | 日額 10,000円 |