○千葉県後期高齢者医療広域連合議会事務局処務規程

平成19年7月26日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、千葉県後期高齢者医療広域連合議会事務局(以下「事務局」という。)に属する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 本会議、委員会その他諸会議に関すること。

(2) 会議録その他会議の記録の調製及び保管に関すること。

(3) 議員の身分、報酬及び費用弁償に関すること。

(4) 請願及び陳情に関すること。

(5) 議長及び副議長の秘書に関すること。

(6) 議案及び発議書に関すること。

(7) 議会の広報に関すること。

(8) 傍聴に関すること。

(9) 職員の服務に関すること。

(10) 予算、決算及び会計経理に関すること。

(11) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(12) 公印の管守に関すること。

(13) その他庶務に関すること。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記は、事務局長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に従事する。

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 事務事業の企画及び調整に関すること。

(2) 軽易な訓令及び訓達に関すること。

(3) 通達、通知、照会その他の往復文書に関すること。

(4) 広報に関すること。

(5) 前各号に準ずる事項に関すること。

(公印)

第6条 議会、議長、副議長、議会運営委員長及び事務局長の公印の名称、寸法、書体、ひな型、公印保管者並びに個数は、別表のとおりとする。

(令3議会訓令1・一部改正)

(準用)

第7条 事務局の事務処理については、この規程に定めるもののほか、千葉県後期高齢者医療広域連合事務局の諸規定を準用する。

この訓令は、平成19年7月26日から施行する。

(平成22年6月30日議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年7月6日から施行する。

(令和3年7月1日議会訓令第1号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令3議会訓令1・一部改正)

公印の名称

寸法(ミリメートル)

書体

ひな型

公印保管者

個数

千葉県後期高齢者医療広域連合議会之印

方 27

てん書

画像

事務局長

1

千葉県後期高齢者医療広域連合議会議長之印

方23

てん書

画像

事務局長

1

千葉県後期高齢者医療広域連合議会副議長之印

方 23

てん書

画像

事務局長

1

千葉県後期高齢者医療広域連合議会運営委員長之印

方23

てん書

画像

事務局長

1

千葉県後期高齢者医療広域連合議会事務局長之印

方 20

てん書

画像

事務局長

1

千葉県後期高齢者医療広域連合議会事務局処務規程

平成19年7月26日 議会訓令第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・選挙/第1章
沿革情報
平成19年7月26日 議会訓令第1号
平成22年6月30日 議会訓令第1号
令和3年7月1日 議会訓令第1号