○千葉県後期高齢者医療広域連合監査委員事務局処務規程

平成19年7月26日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、千葉県後期高齢者医療広域連合監査委員事務局(以下「事務局」という。)に属する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 事務局長は、千葉県後期高齢者医療広域連合事務局総務課長補佐をもって充てる。

(令4監委訓令1・一部改正)

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務を掌理し、書記を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

(令4監委訓令1・追加)

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 監査に係る各種調査及び記録に関すること。

(3) 職員の服務に関すること。

(4) 予算、決算及び会計経理に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 監査委員会議に関すること。

(8) 会議録の調製及び保管に関すること。

(9) その他庶務に関すること。

(平29監委訓令2・一部改正、令4監委訓令1・旧第3条繰下)

(専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 予算、決算及び会計経理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 監査委員が協議により決定した事項に関すること。

(5) その他監査委員の指定した事項及び定例的かつ軽易な事項に関すること。

(令4監委訓令1・追加)

(公印)

第6条 監査事務に使用する公印の名称、寸法、書体、ひな型及び公印保管者は、別表のとおりとする。

(令4監委訓令1・旧第4条繰下)

(準用)

第7条 事務局の事務処理については、この規程に定めるもののほか、千葉県後期高齢者医療広域連合事務局の諸規定を準用する。

(令4監委訓令1・旧第5条繰下)

この訓令は、平成19年7月26日から施行する。

(平成29年3月27日監委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月30日監委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年10月30日から施行する。

(令和4年3月31日監委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平29監委訓令1・令4監委訓令1・一部改正)

公印の名称

寸法(ミリメートル)

書体

ひな型

公印保管者

個数

千葉県後期高齢者医療広域連合監査委員之印

方 27

てん書

画像

事務局長

1

千葉県後期高齢者医療広域連合代表監査委員之印

方 23

てん書

画像

事務局長

1

千葉県後期高齢者医療広域連合監査委員職務執行者之印

方 27

てん書

画像

事務局長

1

千葉県後期高齢者医療広域連合監査委員事務局処務規程

平成19年7月26日 監査委員訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・選挙/第2章
沿革情報
平成19年7月26日 監査委員訓令第1号
平成29年3月27日 監査委員訓令第1号
平成29年10月30日 監査委員訓令第2号
令和4年3月31日 監査委員訓令第1号