○千葉県後期高齢者医療広域連合長の選挙に関する規則

平成20年12月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 千葉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の広域連合長の選挙については、千葉県後期高齢者医療広域連合規約(平成18年千葉県市指令第19号。以下「規約」という。)第12条第1項から第3項までに規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(選挙長)

第2条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長を置く。

2 選挙長は、広域連合の局長の職にある者をもって、これに充てる。

3 選挙長は、この規則に定める広域連合長の選挙に関する事務を担当する。

(平25規則2・一部改正)

(選挙立会人)

第3条 選挙長は、広域連合事務局職員又は関係市町村の職員の中から、本人の承諾を得て、2人以上の選挙立会人を選任し、第5条の規定により告示された選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。

2 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(平25規則2・一部改正)

(選挙の期日)

第4条 広域連合長の任期満了による選挙は、その任期満了の日後速やかに行うものとする。ただし、選挙長は、必要があると認めるときは、任期満了の日前30日に当たる日から任期満了の日までの間に行うことができる。

(平25規則2・一部改正)

(選挙の期日の告示)

第5条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長は、選挙の期日を、少なくともその10日前に告示しなければならない。

(平25規則2・一部改正)

(投票)

第6条 投票は、1人1票に限る。

2 関係市町村の長は、投票用紙(様式第1号)に、前条の規定により告示された選挙の期日において関係市町村の長である者の中から広域連合長の当選人とすべき者1人の氏名を自書して、投票しなければならない。

3 関係市町村の長は、前条の規定により告示された選挙の期日においてその職にある者が投票することができる。

(平25規則2・一部改正)

(選挙管理委員会が定める場所においての投票)

第7条 選挙長は、規約第12条第2項の規定による選挙の投票に、2人以上の選挙立会人を立ち会わせなければならない。

2 前項の投票は、選挙の当日の午前10時から午後2時までに行わなければならない。

3 選挙長は、関係市町村の長の全てが投票したときは、投票を終了することができる。

(平25規則2・一部改正)

(郵便等による不在者投票)

第8条 関係市町村の長で選挙の当日、公務等に従事すると見込まれる者の投票については、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便その他の方法で送付することにより行わせることができる。

2 前項の規定により郵便その他の方法で送付することによる投票をしようとする関係市町村の長は、選挙長に対して、投票用紙及び投票用封筒交付請求書(様式第2号)により、投票用紙及び投票用封筒(様式第3号)の交付を請求するものとする。

3 選挙長は、前項の規定による請求を受けたときは、直ちに投票用紙及び投票用封筒をその請求をした関係市町村の長に交付しなければならない。

4 前項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた関係市町村の長は、選挙長に対し、選挙の当日の午後2時までに広域連合の事務所に投票が到達するように、郵便その他の方法で送付することをもって送付しなければならない。

(平25規則2・一部改正)

(選挙会)

第9条 選挙長は、投票終了後、直ちに2人以上の選挙立会人の立会いのもとに、選挙会を開き、投票を点検し、当選人を定めなければならない。

2 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見を聴いて決定しなければならない。

(無効投票)

第10条 広域連合長の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) 一投票用紙中に2人以上の広域連合長の当選人とすべき者の氏名を記載したもの

(3) 広域連合長の当選人とすべき者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。

(4) 広域連合長の当選人とすべき者の氏名を自書しないもの

(5) 広域連合長の当選人とすべき者の何人を記載したかを確認し難いもの

(6) 投票に何も記載されていないもの

(当選人)

第11条 当選人は、有効投票の最多数を得た者とする。ただし、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。

3 選挙長は、当選人が定まったときは、直ちに当選人に当選の旨を告知するとともに、選挙結果を告示しなければならない。

(選挙結果の報告)

第12条 選挙長は、当選人が定まったときは、直ちに選挙の結果を関係市町村の長に報告しなければならない。

(公印)

第13条 広域連合長の選挙に係る公印は、千葉県後期高齢者医療広域連合之印を用いる。

(公告式)

第14条 第5条及び第11条第3項の規定による告示は、千葉県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第2号)に規定する掲示場に掲示して行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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千葉県後期高齢者医療広域連合長の選挙に関する規則

平成20年12月24日 規則第4号

(平成25年6月18日施行)