○千葉県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理すべき上席の職員を定める規則
平成19年7月26日
規則第26号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第3項の規定により、千葉県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 局長
第2順位 次長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
○千葉県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理すべき上席の職員を定める規則
平成19年7月26日
規則第26号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第3項の規定により、千葉県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 局長
第2順位 次長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。