○千葉県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則
平成19年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第3号)第2条の規定に基づき、千葉県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)の権限に属する事務の適正かつ能率的な遂行を図るための事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。
(平26規則1・一部改正)
(内部組織)
第2条 広域連合長の事務局の内部組織は、別表第1のとおりとする。
(職の設置)
第4条 広域連合長の事務局に局長及び次長を、課に課長及び課長補佐を置く。
2 前項に定めるもののほか、主幹、副主幹、主査、副主査、主任主事及び主事を必要に応じ置くことができる。
(平26規則1・令4規則4・一部改正)
(職務)
第5条 局長は、すべての事務を統括し、職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、必要があるときはこれを代理する。
3 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、上司の命を受け、課長の職務を補佐する。
5 主幹、副主幹及び主査は、上司の命を受け、特命事項を掌理する。
6 その他の職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(平26規則1・令4規則4・一部改正)
(専決)
第6条 局長、次長及び課長は、別に定める事項を専決することができる。
(令4規則4・一部改正)
(臨時又は特別の事務)
第7条 広域連合長は、この規則で定める組織により処理することが困難又は不適当な事務については、担当等を設置し、又は職員を指定して処理させることとする。
(その他の職員)
第8条 第4条に規定するもののほか、事務局に必要に応じて非常勤職員を置くことがある。
附則
附則(平成20年3月26日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日規則第7号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。ただし、別表第2資格保険料課の項中第6号を第7号とし、第3号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平23規則2・全改、平26規則1・平27規則1・令5規則5・一部改正)
内部組織
課 | 班 |
総務課 | 総務班 企画財政班 |
資格保険料課 | ― |
給付管理課 | 給付第1班 給付第2班 |
別表第2(第3条関係)
(平23規則2・全改、平26規則1・平27規則1・平29規則10・平31規則8・令5規則5・令6規則7・一部改正)
事務分掌
課 | 班 | 業務の内容 |
総務課 | 総務班 | (1) 広域連合長及び副広域連合長の秘書に関すること。 (2) 議会に関すること。 (3) 広域連合の組織に関すること。 (4) 事務分掌及び事務決裁に関すること。 (5) 行政不服審査制度に関すること。 (6) 法令の調査及び研究に関すること。 (7) 法令、条例、規則等の解釈及び運用に関すること。 (8) 例規その他重要文書の審査及び公布に関すること。 (9) 例規類集の編集及び管理に関すること。 (10) 訴訟手続きに関すること。 (11) 職員の任免、配置、分限及び賞罰その他身分に関すること。 (12) 職員の定数に関すること。 (13) 職員の服務に関すること。 (14) 職員の昇給、昇格及び給与の決定に関すること。 (15) 職員の給与、旅費等の支給に関すること。 (16) 職員の研修に関すること。 (17) 職員の人事考査に関すること。 (18) 職員の福利厚生に関すること。 (19) 職員の健康管理に関すること。 (20) 職員の公務災害に関すること。 (21) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。 (22) 文書の管理に関すること。 (23) 公印の管守に関すること。 (24) 文書の収受、配付及び発送に関すること。 (25) 公有財産に関する事務の総括に関すること。 (26) 事務局の庶務に関すること。 (27) 他の課・班に属しない事項に関すること。 |
企画財政班 | (1) 後期高齢者医療事業に係る企画及び連絡調整に関すること。 (2) 広報及び広聴に関すること。 (3) 広域計画の策定に関すること。 (4) 協議会、幹事会及び懇談会に関すること。 (5) 後期高齢者医療制度に係る電算、システム及びネットワークに関すること。 (6) 電子計算機の管理及び運営に関すること。 (7) 情報化の推進に関すること。 (8) 電子情報の保護及び管理に関すること。 (9) 電算システムの運用に関すること。 (10) 予算の編成及び決算に関すること。 (11) 予算の執行管理に関すること。 (12) 財政計画及び財務諸調査に関すること。 (13) 交付金、負担金及び補助金に関すること。 (14) 契約に関する事務の総括に関すること。 (15) 入札に関すること。 (16) その他財政に関すること。 | |
資格保険料課 | ― | (1) 被保険者の資格に関すること。 (2) 資格確認書の発行に関すること。 (3) 保険料率に関すること。 (4) 保険料の賦課に関すること。 (5) 保険料の減免に関すること。 (6) 市町村保険料徴収事務の支援に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 |
給付管理課 | 給付第1班 | (1) 保健事業に関すること。 (2) 医療費適正化に関すること。 (3) 課の庶務に関すること。 |
給付第2班 | (1) 保険給付に関すること。 (2) 損害賠償求償事務に関すること。 |