○千葉県後期高齢者医療広域連合会計管理者の補助組織に関する規則

平成19年2月1日

規則第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。

2 会計室に審査支払班を置く。

(平26規則1・一部改正)

(職制)

第2条 会計室に室長及び必要な職員を置く。

(平26規則1・全改)

(事務分掌)

第3条 会計室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 収入支出の審査及び確認に関すること。

(2) 会計事務の調査研究及び指導に関すること。

(3) 指定金融機関及び収納代理金融機関等に関すること。

(4) 現金の出納及び保管に関すること。

(5) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 小切手の振出しに関すること。

(7) 収入証紙に関すること。

(8) 決算の調製及び提出に関すること。

(9) 財産の記録管理に関すること。

(10) 一時借入金に関すること。

(11) 基金の管理及び処分に関すること。

(平26規則1・追加)

(職務)

第4条 室長は、会計管理者の命を受け、会計室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(平26規則1・追加)

(準用規定)

第5条 会計室の分掌等必要な事項は、広域連合の関係諸規定を準用する。

(平26規則1・旧第3条繰下)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

千葉県後期高齢者医療広域連合会計管理者の補助組織に関する規則

平成19年2月1日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第11号
平成26年3月25日 規則第1号