○千葉県後期高齢者医療広域連合聴聞等の手続に関する規則

平成19年2月1日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 聴聞

第1節 主宰者等(第3条―第8条)

第2節 聴聞の進行(第9条―第18条)

第3節 聴聞調書等(第19条―第22条)

第3章 弁明の機会の付与(第23条―第25条)

第4章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は千葉県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第14号。以下「広域連合条例」という。)に規定する不利益処分をするに当たって行う聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主宰者 聴聞を主宰する者をいう。

(2) 当事者 聴聞又は弁明の機会の付与の通知を受けた者(当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

(3) 関係人 当事者以外の者であって、不利益処分の根拠になる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められるものをいう。

(4) 参加人 主宰者から聴聞に関する手続に参加することを求められ、又は許可された関係人をいう。

第2章 聴聞

第1節 主宰者等

(主宰者)

第3条 行政庁は、聴聞の通知の時までに、千葉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の職員又は法令に基づき設置される審議会その他の合議制の機関の構成員のうちから、主宰者を指名する。

2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号又は広域連合条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者に事故があるとき、若しくは主宰者が欠けたときには、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(書記)

第4条 聴聞に関する庶務に従事させるため、それぞれの聴聞ごとに書記を置く。

(代理人)

第5条 当事者又は参加人(以下「当事者等」という。)は、聴聞に関して代理人を選任したときは、代理人資格証明書及び委任状の写し等委任の証拠になる書類を行政庁に提出しなければならない。

2 当事者等は、前項の規定による代理人の資格を失わせたときは、代理人資格喪失届出書を行政庁に提出しなければならない。

(参加人)

第6条 当該聴聞に参加しようとする関係人は、聴聞の期日の4日前までに参加人許可申請書を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の規定による申請に対して参加の許可をしたときは、速やかにその旨を当該関係人に対して参加許可通知書により通知するものとする。

3 主宰者は、関係人に対して聴聞に関する手続への参加を求めるときは、聴聞の期日の4日前までに当該関係人に対して参加人出頭依頼書により依頼するものとする。

(補佐人)

第7条 当事者等は、補佐人に聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をさせることができる。

2 当事者等は、補佐人に前項の規定による補佐をさせようとするときは、聴聞の期日の4日前までに補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、前項の規定による申請に対して出頭の許可をしたときは、速やかにその旨を当該当事者等に対して補佐人出頭許可通知書により通知するものとする。

4 補佐人の陳述は、当事者等が直ちに取り消さないときは、当該当事者等が自ら陳述したものとみなす。

(参考人)

第8条 主宰者は、当事者等の申出により又は職権で、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者に対して参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

2 前項の当事者等の申出は、聴聞の期日の4日前までに参考人出頭申出書を主宰者に提出して行うものとする。

3 主宰者は、前項の規定による申出について参考人の出頭を求めるかどうかを決定して、その旨を書面により当該当事者等に通知するものとする。

4 主宰者において参考人の出頭を求めるときは、聴聞の期日の4日前までに当該参考人に対して参考人出頭依頼書により依頼するものとする。

第2節 聴聞の進行

(聴聞の通知)

第9条 法第15条第1項又は広域連合条例第15条第1項の規定による聴聞の通知は、聴聞通知書により聴聞の期日の1週間前までに不利益処分の名あて人となるべき者に到達するように行うものとする。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第10条 当事者は、病気その他のやむを得ない理由があるときは、行政庁に対し聴聞期日等変更申出書により聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに聴聞期日等変更通知書により当事者、参加人及び参考人に通知しなければならない。

(聴聞の機会の放棄)

第11条 当事者は、あらかじめ行政庁に書面で届け出ることにより、聴聞の機会を放棄することができる。

(文書等の閲覧手続)

第12条 参加人等(当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人及び当事者をいう。以下この条において同じ。)は、法第18条第1項又は広域連合条例第18条第1項の規定による閲覧をしようとするときは、文書閲覧申請書を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の際においては、口頭で求めることができる。

2 行政庁は、前項本文の規定による申請があった場合は、当該閲覧の可否を決定し、閲覧させることと決定したとき(当該申請があった場合において、直ちに閲覧させるときを除く。)は文書閲覧決定通知書により、閲覧させないことと決定したときは文書閲覧拒否決定通知書により、速やかに当該参加人等に通知しなければならない。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の際に当該閲覧の申請があった場合において、当該審理中に閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は広域連合条例第18条第1項後段の規定により拒否したときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該参加人等にその旨を通知しなければならない。この場合において、主宰者は、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(写しの交付)

第13条 行政庁は、法第18条第1項又は第2項及び広域連合条例第18条第1項又は第2項の資料(閲覧を拒否されたものを除く。)について、写しの交付の請求があったときは、当該資料の写しを交付するよう努めなければならない。

2 前項の交付の請求は、文書の写し交付申請書により行うものとする。

3 第1項の場合において、写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する経費を負担しなければならない。

(聴聞の審理の公開)

第14条 行政庁は、法第20条第6項又は広域連合条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、速やかにその旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を広域連合の事務所の掲示場に掲示しなければならない。

(聴聞の続行の通知)

第15条 法第22条第2項本文又は広域連合条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書により行うものとする。

(聴聞の期日における審理での陳述の制限等)

第16条 聴聞の期日における審理での発言は、すべて主宰者の許可がなければすることができない。

2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて発言するときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るため必要があると認めるときは、発言を制限することができる。

3 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を乱す者に対し、退場を命じることができる。

(陳述書の提出方法)

第17条 当事者等又は参考人が聴聞の期日への出頭に代えて陳述書を提出する場合には、提出者の氏名、住所、聴聞の件名及び聴聞に係る事案についての意見を記載した書面によるものとする。

(提出物目録の提出)

第18条 当事者等又は参考人は、証拠書類等を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出物目録を作成し、主宰者に提出しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 提出する年月日

(3) 提出する者の氏名及び住所

(4) 提出する証拠書類等の題名

2 主宰者は、前項の提出物目録の提出を受けた場合は、直ちに記載事項を確認し、その内容に誤りがないときは、その旨を証した書面を証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。

第3節 聴聞調書等

(聴聞調書)

第19条 法第24条第1項又は広域連合条例第24条第1項の調書は、聴聞調書によるものとする。

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して、その一部とすることができる。

(聴聞報告書)

第20条 法第24条第3項又は広域連合条例第24条第3項の報告書は、聴聞報告書によるものとする。

(聴聞調書等の閲覧)

第21条 当事者等は、法第24条第4項又は広域連合条例第24条第4項の規定により聴聞調書及び聴聞報告書を閲覧しようとするときは、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に、聴聞調書等閲覧申請書を提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、当該閲覧を承認した場合は、その場で閲覧させるときを除き、速やかに閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。

(聴聞の再開の通知)

第22条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文又は広域連合条例第25条後段において準用する広域連合条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書により行うものとする。

第3章 弁明の機会の付与

(弁明の機会の付与の通知)

第23条 法第30条又は広域連合条例第28条に規定する弁明の機会を付与するときの通知は、弁明通知書によるものとする。

(弁明書の不提出等の場合における処置)

第24条 行政庁は、提出期限までに弁明書が提出されないとき又は行政庁が口頭で弁明をすることを認めた場合においてその日時に当事者が出頭しないときは、改めて弁明の機会の付与をすることを要しない。

(準用規定)

第25条 第5条第11条及び第18条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第5条第1項中「当事者又は参加人(以下「当事者等」という。)」とあるのは「当事者」と、同条第2項中「当事者等」とあるのは「当事者」と、第18条中「当事者等又は参考人」とあるのは「当事者」と、「主宰者」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。

2 第10条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第3項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、「当事者、参加人及び参考人」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(広域連合長への委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、聴聞又は弁明の機会の付与に関して必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

千葉県後期高齢者医療広域連合聴聞等の手続に関する規則

平成19年2月1日 規則第10号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第10号