○千葉県後期高齢者医療広域連合公印規則
平成19年2月1日
規則第2号
(目的)
第1条 千葉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の公印の取扱等に関し別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 「公印」とは、庁名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、寸法、ひな型、使用区分及び公印保管者(以下「保管者」という。)は、別表のとおりとする。
2 保管者は、公印の保管及び取扱いについて、所属職員のうちから、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指名することができる。
(公印の保管等)
第4条 保管者及び取扱者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう十分注意しなければならない。
2 保管者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、直ちに、そのてん末を広域連合長に報告しなければならない。
(公印台帳)
第5条 公印を登録し、整理するため、総務課に公印台帳(別記様式)を置く。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第6条 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止するときは、総務課長に合議の上、広域連合長の決裁を受けなければならない。
2 保管者は、公印を新調又は改刻したときは、総務課長を経て、公印台帳に登録しなければならない。
3 保管者は、改刻又は廃止して不要となった公印は、総務課に引き継ぎ、5年間保存しなければならない。
4 前2項による登録及び引継ぎは、事実発生後5日以内に終了しなければならない。
(公印の告示)
第7条 公印(領収印を除く。)を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止年月日及び印影等を付して、その旨告示するものとする。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済みの文書を添えて、当該保管者又は取扱者に提示し、承認を受けなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により当該保管者の承認を受けたときは、この限りでない。
(印影の印刷及び事前押印)
第9条 帳票その他の文書で一時に多量のものを作成する場合その他特に必要がある場合は、当該文書に事前に公印を押印し、又は公印の印影を文書に適合した寸法で印刷することができる。
2 前項の規定により、公印を事前に押印し、又は印影を印刷しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
3 公印を事前に押印し、又は印刷した文書は、保管者又は取扱者が保管し、その受払いを明確にしておかなければならない。
(電子公印)
第10条 電子計算機を利用して公印を押すべき文書を作成するときは、当該電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、総務課長に合議の上、広域連合長の決裁を受けなければならない。
2 主務課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。
(公印取扱調査)
第11条 総務課長は、公印の取扱いについて必要があると認めたときは適時調査することができる。
2 前項の規定により必要があると認めたときは、当該公印に関する報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。
附則
附則(平成20年3月26日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな型 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
千葉県後期高齢者医療広域連合之印 | 方 27 | 広域連合名をもってするとき。 | 総務課長 | 1 | |
千葉県後期高齢者医療広域連合長之印 | 同 | 広域連合長名をもってするとき。 | 同 | 1 | |
千葉県後期高齢者医療広域連合長職務代理者之印 | 同 | 広域連合長職務代理者名をもってするとき。 | 同 | 1 | |
千葉県後期高齢者医療広域連合副広域連合長之印 | 同 | 副広域連合長名をもってするとき。 | 同 | 1 | |
千葉県後期高齢者医療広域連合会計管理者之印 | 同 | 会計管理者名をもってするとき。 | 同 | 1 | |
千葉県後期高齢者医療広域連合事務局長之印 | 方 23 | 事務局長名をもってするとき。 | 同 | 1 | |
千葉県後期高齢者医療広域連合出納員印 | 方 20 | 現金を収納するとき。 | 各出納員 | 2 | |
千葉県後期高齢者医療広域連合出納員領収印 | 径 25 | 現金を収納するとき。 | 各出納員 | 2 |