○千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則
平成19年2月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第11号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(行政文書開示請求書)
第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、希望する開示の実施方法とする。
(行政文書開示決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示決定に係る行政文書の開示の方法
(2) 開示決定に係る行政文書の開示をする日時及び場所
(令5規則6・一部改正)
(令5規則6・一部改正)
(1) 開示請求年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見を求める理由
(4) 意見書の提出先及び提出期限
(令5規則6・一部改正)
(1) 電磁的記録のうち音声ファイル又は動画ファイル 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、広域連合長が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。
3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、広域連合長は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。
(令5規則6・一部改正)
2 条例第18条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第18条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
4 行政文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(令5規則6・一部改正)
(実施状況の公表)
第11条 条例第26条に規定する公表は、広報への掲載その他の方法により行うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第9条関係)
(平28規則1・令5規則6・一部改正)
行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書 図画 | 乾式複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
乾式複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき 70円 | |
電磁的記録 | 光ディスクに複写したもの | 1枚につき 200円 |
備考
1 行政文書(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。
(平28規則1・一部改正)
(平28規則1・一部改正)
(令5規則6・一部改正)
(令5規則6・一部改正)
(平28規則1・令5規則6・一部改正)
(平28規則1・一部改正)