○千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則

平成19年2月1日

規則第7号

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、希望する開示の実施方法とする。

2 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(行政文書開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る行政文書の開示の方法

(2) 開示決定に係る行政文書の開示をする日時及び場所

2 条例第11条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項の規定による行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第11条第1項の規定による行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

(令5規則6・一部改正)

(行政文書開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項に規定する書面は、開示決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。

(行政文書開示決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第13条に規定する書面は、開示決定等の期限の特例適用通知書(様式第6号)とする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項に規定する書面は、事案移送通知書(様式第7号)とする。

(令5規則6・一部改正)

(第三者保護に関する手続)

第7条 条例第15条第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見を求める理由

(4) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は、意見書提出に係る通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第15条第1項及び第2項に規定する意見書は、行政文書の開示に対する意見書(様式第9号)とする。

4 条例第15条第3項の規定による通知は、行政文書の開示に係る通知書(様式第10号)により行うものとする。

(令5規則6・一部改正)

(電磁的記録の開示方法)

第8条 条例第16条に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、広域連合長が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。

(1) 電磁的記録のうち音声ファイル又は動画ファイル 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付

(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、広域連合長が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。

3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、広域連合長は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。

(令5規則6・一部改正)

(写しの作成及び送付に要する費用等)

第9条 条例第18条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第18条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 条例第18条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

4 行政文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(令5規則6・一部改正)

(審査会諮問通知書)

第10条 条例第21条の規定による通知は、諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第26条に規定する公表は、広報への掲載その他の方法により行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第9条関係)

(平28規則1・令5規則6・一部改正)

行政文書の種類

写しの作成の方法

金額

文書 図画

乾式複写機による写し(単色刷り)

1枚につき 10円

乾式複写機による写し(多色刷り)

1枚につき 70円

電磁的記録

光ディスクに複写したもの

1枚につき 200円

備考

1 行政文書(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

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(平28規則1・一部改正)

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(平28規則1・一部改正)

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(令5規則6・一部改正)

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(令5規則6・一部改正)

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(平28規則1・令5規則6・一部改正)

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(平28規則1・一部改正)

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千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則

平成19年2月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)