○千葉県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例

平成19年2月1日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第12条の2)

第3章 個人情報の開示請求等の権利

第1節 開示請求権(第13条―第27条)

第2節 訂正請求権(第28条―第31条)

第3節 利用停止等請求権(第32条―第35条)

第4章 審査請求等(第35条の2―第38条)

第5章 雑則(第39条―第45条)

第6章 罰則(第46条―第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、千葉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が保有する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めることにより、広域連合行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるものをいう。

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報をいう。

(3) 個人情報ファイル 保有特定個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有特定個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(4) 実施機関 広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。

(5) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(6) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 実施機関が定める機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(7) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(8) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(9) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。

(10) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(平27条例2・平30条例4・令2条例1・令4条例2・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じるとともに、個人情報の保護について事業者及び住民の意識の啓発に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講じるとともに、個人情報の保護に関する広域連合の施策に協力しなければならない。

(住民の責務)

第5条 住民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報を適切に管理し、かつ、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を広域連合長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の収集方法

(5) 個人情報の内容

(6) 個人情報の対象者

(7) 第8条第1項ただし書の規定による個人情報の利用又は同条第2項ただし書の規定による個人情報の提供を経常的に行うときは、その利用の範囲又は提供先

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を広域連合長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめこれらの規定による届出をすることができないときは、当該個人情報取扱事務を開始、変更又は廃止した日以後において当該届出をすることができる。

4 広域連合長は、前3項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を速やかに千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告しなければならない。

5 広域連合長は、第1項から第3項までの規定による届出に係る事項を公表しなければならない。

6 前各項の規定は、広域連合の職員又は職員であった者に係る人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報取扱事務については、適用しない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 他の実施機関から提供を受けて収集するとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関があらかじめ審査会の意見を聴いた上で、本人以外のものから収集することが事務の執行上やむを得ない場合又は本人以外のものから収集することについて相当の理由がある場合であって、当該収集をすることによって本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。

4 実施機関は、前項第4号又は第6号の規定に該当して本人以外のものから個人情報を収集したときは、その旨及び目的を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いた上で実施機関が適当と認めたときは、この限りでない。

5 実施機関は、要配慮個人情報の収集をしてはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等の定めがあるとき。

(2) 実施機関が審査会の意見を聴いて個人情報取扱事務の性質上当該個人情報が必要不可欠であると認めるとき。

(令2条例1・一部改正)

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内において利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、あらかじめ審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、前項各号のいずれかに該当する場合及び本人に提供する場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前項ただし書の規定により実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又は当該個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

4 実施機関は、第1項第4号又は第5号の規定に該当して個人情報を利用し、又は提供したときは、その旨及びその目的を本人に通知しなければならない。ただし、審査会に意見を聴いた上で実施機関が適当と認めたときは、この限りでない。

(平27条例2・一部改正)

(保有特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、保有特定個人情報を、その収集した目的以外の目的のために利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、その収集した目的以外の目的のために、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を利用することができる。ただし、保有特定個人情報をその収集した目的以外の目的のために利用することにより、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる場合には、この限りでない。

(平27条例2・追加・一部改正、令2条例1・一部改正)

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(平27条例2・追加)

(オンライン結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、法令等の規定に基づき提供する場合を除き、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の情報機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により、個人情報を実施機関以外のものへ提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置が講じられていると認めるときは、オンライン結合により、個人情報を実施機関以外のものへ提供することができる。

(適正な維持管理)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から前項に規定する事務の委託を受けたものは、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項に規定する事務の委託を受けたもの及び当該事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(職員等の義務)

第12条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(審査委員会等の秘密保持義務)

第12条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する執行機関の附属機関の構成員は、職務上知り得た個人の秘密に属する事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令2条例1・追加)

第3章 個人情報の開示請求等の権利

第1節 開示請求権

(開示請求権)

第13条 何人も、実施機関に対し、行政文書に記録されている自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示請求(保有特定個人情報に係るものを除く。)をすることができる。

3 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって第1項の規定による開示請求(保有特定個人情報に係るものに限る。)をすることができる。

(平27条例2・一部改正)

(開示請求の手続)

第14条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の開示義務)

第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところにより、開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関するものを除く。)であって、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの

(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの

(4) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することにより、事務の適正な執行に著しい支障が生じるおそれがあるもの

(5) 広域連合の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務の性質上、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 開示することにより、人の生命、身体、財産及び社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(7) 未成年者の法定代理人から開示請求がなされた場合であって、開示することにより、当該未成年者の利益に反することとなると認められる情報

(8) 本人の委任による代理人から開示請求がなされた場合であって、開示することにより、当該開示請求に係る本人の利益に反することとなると認められる情報

(平27条例2・一部改正)

(部分開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(裁量的開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第15条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(個人情報の存否に関する情報)

第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第20条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第21条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

(理由の付記等)

第22条 実施機関は、第19条第1項の規定により開示請求に係る個人情報の一部を開示しないとき又は同条第2項の規定により開示請求に係る個人情報の全部を開示しないときは、開示請求者に対し、同条各項に規定する書面にその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、同項の個人情報に係る決定の日から1年以内に、その全部又は一部を開示できることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。

(事案の移送)

第23条 実施機関は、開示請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第19条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(平27条例2・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第24条 開示請求に係る個人情報に広域連合及び開示請求者以外のもの(以下この条、第37条及び第38条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第36条及び第37条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第25条 個人情報の開示は、個人情報が記録された行政文書の当該個人情報に係る部分につき、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行うものとする。

2 実施機関は、閲覧又は写しの交付の方法による個人情報の開示にあっては、当該個人情報が記録された行政文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該行政文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

3 第14条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示の請求の特例)

第26条 実施機関があらかじめ定めた自己情報に限り、開示請求者は、当該自己情報の本人であることを確認するために必要な書類を提示し、口頭により開示の請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定による開示の請求があったときは、本人であることを確認して、速やかに開示するものとする。

(費用負担)

第27条 この条例の規定により個人情報が記録された行政文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者が保有特定個人情報が記録された行政文書の写しの交付又は送付を求めた場合において、当該開示請求者について経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、当該保有特定個人情報の写しの作成又は送付に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(平27条例2・一部改正)

第2節 訂正請求権

(訂正の請求)

第28条 何人も、実施機関から開示を受けた自己に関する個人情報について事実に誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、その訂正を請求することができる。

2 第13条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(平27条例2・一部改正)

(訂正請求の手続)

第29条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正請求の内容が事実に合致することを証明する資料を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 第14条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正義務)

第29条の2 行政機関の長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有特定個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(令2条例1・追加)

(訂正請求に対する決定等)

第30条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部について訂正をするときは、その旨の決定をし、速やかに当該個人情報の訂正を行った上で、訂正請求をした者(情報提供等記録の訂正をした場合にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部について訂正をしないときは、その旨の決定をし、速やかに訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により訂正請求に係る個人情報の全部又は一部の訂正をしないときは、訂正請求をした者に対し、前2項に規定する書面により、その理由を示さなければならない。

(平27条例2・一部改正)

(訂正決定等の期限)

第31条 前条第1項及び第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第29条第3項において準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第20条第2項の規定は、訂正決定等について準用する。

第3節 利用停止等請求権

(利用停止等の請求)

第32条 何人も、実施機関から開示を受けた自己に関する個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置をとることを請求することができる。

(1) 次のいずれかに該当するとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

 第7条の規定に違反して収集されたとき。

 第8条又は第8条の2の規定に違反して利用されているとき。

 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。

 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。

(2) 第8条第8条の3又は第9条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 第13条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止の請求(以下「利用停止等請求」という。)について準用する。

(平27条例2・全改・一部改正、平30条例4・一部改正)

(利用停止等請求の手続)

第33条 利用停止等請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止等請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止等請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用停止等を求める内容及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第14条第2項及び第3項の規定は、利用停止等請求について準用する。

(利用停止義務)

第33条の2 行政機関の長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該行政機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止をすることにより、当該保有特定個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(令2条例1・追加)

(利用停止等請求に対する決定等)

第34条 実施機関は、利用停止等請求に係る個人情報の全部又は一部について利用停止等をするときは、その旨の決定をし、速やかに当該個人情報の利用停止等を行った上で、利用停止等請求をした者(以下「利用停止等請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止等請求に係る個人情報の全部について利用停止等をしないときは、その旨の決定をし、速やかに利用停止等請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により利用停止等請求に係る個人情報の全部又は一部の利用停止等をしないときは、利用停止等請求をした者に対し、前2項に規定する書面により、その理由を示さなければならない。

(利用停止等決定等の期限)

第35条 前条第1項及び第2項の決定(以下「利用停止等決定等」という。)は、利用停止等請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第33条第2項において準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第20条第2項の規定は、利用停止等決定等について準用する。

第4章 審査請求等

(平28条例5・改称)

(審理員による審理手続に関する適用除外)

第35条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為に係る審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項の規定は適用しない。

(平28条例5・追加)

(審査請求があった場合の手続)

第36条 開示決定等、訂正決定等、利用停止等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為について審査請求があった場合は、裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止等をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(平28条例5・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第37条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止等請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例5・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第38条 第24条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例5・一部改正)

第5章 雑則

(苦情の処理)

第39条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

2 広域連合長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(広域連合長の助言)

第40条 広域連合長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、実施機関に対し、個人情報の保護について報告を求め、又は助言をすることができる。

(事業者に対する個人情報の保護施策)

第41条 広域連合長は、事業者が個人情報の保護について適切な措置を講ずることができるよう、意識の啓発その他必要な施策の推進に努めなければならない。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第42条 広域連合長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に協力を要請し、又は国及び他の地方公共団体の協力の要請に応じるものとする。

(運用状況の公表)

第43条 広域連合長は、毎年1回、この条例の運用状況について取りまとめ、これを公表するものとする。

(他の法令等との調整)

第44条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第11項に規定する調査票情報に含まれる個人情報

(2) 統計法第27条第1項の規定により整備された同法第2条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(3) 統計法第2条第10項に規定する行政記録情報(同法第16条の規定により同法第2条第6項に規定する基幹統計調査に関する事務の一部を行うこととされた場合及び同条第1項に規定する行政機関の長からその取扱いに関する業務の委託を受けた場合において、同法第29条第1項の規定により提供を受けたものに限る。)に含まれる個人情報

(4) 広域連合の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、刊行物等に記録されている個人情報

2 他の法令等(千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第11号)を除く。)に個人に係る情報の開示の請求に関する規定がある場合における個人情報(保有特定個人情報を除く。)の開示については、当該他の法令等の定めるところによる。

3 他の法令等に個人に係る情報の訂正等の請求に関する規定がある場合における個人情報の訂正等については、当該他の法令等の定めるところによる。

(平27条例2・平30条例4・一部改正)

(委任)

第45条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(令2条例1・追加)

第46条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条の規定に基づき個人情報を取り扱う業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第3号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(令2条例1・追加)

第47条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有特定個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令2条例1・追加)

第48条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令2条例1・追加)

第49条 第12条の2の規定に違反して個人の秘密に属する事項を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令2条例1・追加)

第50条 第46条から前条までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

(令2条例1・追加)

第51条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有特定個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(令2条例1・追加)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年2月9日条例第2号)

この条例中第1条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から、第2条の規定は同法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成28年2月10日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年2月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年2月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第5章 雑則(第39条―第45条)」を「

第5章 雑則(第39条―第45条)

第6章 罰則(第46条―第51条)

」に改める部分に限る。)及び本則に第6章を加える改正規定は、令和2年10月1日から施行する。

附 則(令和4年2月18日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

千葉県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例

平成19年2月1日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報の公開・保護
沿革情報
平成19年2月1日 条例第12号
平成27年2月9日 条例第2号
平成28年2月10日 条例第5号
平成30年2月22日 条例第4号
令和2年2月17日 条例第1号
令和4年2月18日 条例第2号