○千葉県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則
平成19年2月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第12号。以下「条例」という。)第45条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出事項)
第2条 条例第6条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人情報取扱事務の届出年月日
(2) 個人情報取扱事務の根拠法令
(3) 個人情報取扱事務のオンライン結合の状況
(4) 個人情報取扱事務の外部委託の状況
(5) 個人情報の記録形態
(個人情報開示請求書)
第4条 条例第14条第1項第3号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 希望する開示の方法
(2) 法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)が開示請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所並びに当該本人との関係
(平27規則7・一部改正)
(1) 本人が開示請求をする場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類
(2) 代理人が開示請求をする場合 当該代理人に係る前号に掲げる書類及び委任状、戸籍謄本、成年後見に関する登記事項証明書その他代理人であることを証明する書類
(平27規則7・一部改正)
(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第6号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第7号)
(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定 個人情報不開示決定通知書(様式第8号)
(第三者保護に関する手続)
第8条 条例第24条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求年月日
(2) 開示請求に係る個人情報
(3) 意見書の提出を求める理由
(4) 意見書の提出先及び提出期限
(1) フィルム(マイクロフィルムを除く。)、録音テープ及び録画テープに記録されている個人情報 当該フィルム、録音テープ及び録画テープの当該個人情報に係る部分の視聴
(2) 磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。)、磁気ディスク、光ディスク及びマイクロフィルム(以下この号において「磁気テープ等」という。)に記録されている個人情報 当該磁気テープ等から通常の方法により印字装置を用いて出力した物の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 開示請求に係る自己情報が試験に係る自己情報である場合にあっては、当該試験の受験票
(4) その他請求をする者本人であることを証明するものとして広域連合長が認めた書類
2 条例第27条に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第27条に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
4 個人情報の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(平27規則7・一部改正)
(個人情報訂正請求書)
第12条 条例第29条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、本人に代わって代理人が個人情報の訂正請求をする場合における当該訂正請求に係る本人の氏名及び住所並びに当該本人との関係とする。
(平27規則7・一部改正)
(1) 訂正請求に係る個人情報の全部について訂正をする旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第14号)
(2) 訂正請求に係る個人情報の一部について訂正をする旨の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第15号)
(3) 訂正請求に係る個人情報の全部について訂正をしない旨の決定 個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)
(個人情報利用停止等請求書)
第15条 条例第33条第1項第4号の規則で定める事項は、本人に代わって代理人が個人情報の利用停止等請求をする場合における当該利用停止等請求に係る本人の氏名及び住所並びに当該本人との関係とする。
(平27規則7・一部改正)
(1) 利用停止等請求に係る個人情報の全部について利用停止等をする旨の決定 個人情報利用停止等決定通知書(様式第19号)
(2) 利用停止等請求に係る個人情報の一部について利用停止等をする旨の決定 個人情報部分利用停止等決定通知書(様式第20号)
(3) 利用停止等請求に係る個人情報の全部について利用停止等をしない旨の決定 個人情報利用不停止等決定通知書(様式第21号)
(運用状況の公表)
第19条 条例第43条の規定による公表は、広報への掲載その他の方法により行うものとする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月15日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年3月11日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平27規則7・一部改正)
行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書 図画 | 乾式複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
乾式複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき 70円 | |
電磁的記録 | 録音テープに複写したもの | 1巻(120分)につき 340円 |
ビデオテープに複写したもの | 1巻(120分)につき 440円 | |
フレキシブルディスクに複写したもの | 1枚につき 60円 | |
光ディスクに複写したもの | 1枚につき 200円 |
備考
1 行政文書(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。
(平27規則7・一部改正)
(平28規則2・一部改正)
(平28規則2・一部改正)
(平28規則2・一部改正)
(平27規則7・追加)
(平27規則7・追加)
(平27規則7・一部改正)
(平28規則2・一部改正)
(平28規則2・一部改正)
(平28規則2・一部改正)
(平27規則7・一部改正)
(平28規則2・一部改正)
(平28規則2・一部改正)
(平28規則2・一部改正)