○千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年2月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。

(令5条例5・追加)

(設置)

第2条 千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第11号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び千葉県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)に基づく個人情報保護制度の公平かつ適正な運営を推進するため、千葉県後期高齢者医療広域連合に、広域連合長の附属機関として、千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令5条例5・旧第1条繰下・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。

(2) 行政文書 情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。

(3) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)又は千葉県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第20条第5号ア第37条第1項又は第44条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(令5条例5・旧第2条繰下・一部改正)

(所掌事務)

第4条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第47条第2項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 情報公開制度の運営について、実施機関の諮問に応じ調査審議すること。

(5) 個人情報保護法施行条例第12条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第47条第1項の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(7) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関して実施機関の諮問に応じて調査審議すること。

2 審査会は、前項各号に掲げる事務を所掌するほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関し実施機関に建議することができる。

(平27条例3・平28条例5・平30条例5・一部改正、令5条例5・旧第3条繰下・一部改正)

(組織)

第5条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(令5条例5・旧第4条繰下・一部改正)

(委員)

第6条 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから、広域連合長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令5条例5・旧第5条繰下)

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(令5条例5・旧第6条繰下・一部改正)

(会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令5条例5・旧第7条繰下・一部改正)

(審査会の調査の権限)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求に係る事件について諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった決定に係る行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった決定に係る行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第14条第2項において同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例5・一部改正、令5条例5・旧第8条繰下・一部改正)

(意見の陳述等)

第10条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例5・一部改正、令5条例5・旧第9条繰下・一部改正)

(意見書等の提出等)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例5・一部改正、令5条例5・旧第10条繰下・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第12条 審査会は、第9条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(令5条例5・追加)

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(平28条例5・一部改正、令5条例5・旧第12条繰下)

(答申)

第14条 審査会は、諮問実施機関に対し、文書により答申しなければならない。

2 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例5・一部改正、令5条例5・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(令5条例5・旧第14条繰下)

(罰則)

第16条 第6条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(令5条例5・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月10日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にされた千葉県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)附則第3条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の千葉県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第12号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第36条第1項の規定による諮問については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に旧個人情報保護条例の規定により意見を聴かれた事項又はこの条例の施行前に受けた諮問のうち第2条の規定による改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例第3条第1項第3号に規定する事項(情報公開制度の運営に関する事項を除く。)についての審議及び答申(この条例の施行の際答申を終えていないものに限る。)については、第2条の規定による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例第4条第1項第5号に該当するものに限り、この条例の施行後も、なお従前の例による。

千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年2月1日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)