○千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成19年2月1日
条例第13号
(設置)
第1条 千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第11号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度及び千葉県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第12号。以下「個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の公平かつ適正な運営を推進するため、千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(1) 実施機関 情報公開条例第2条第1号及び個人情報保護条例第2条第2号に規定する実施機関をいう。
(2) 行政文書 情報公開条例第2条第2号及び個人情報保護条例第2条第4号に規定する行政文書をいう。
(3) 個人情報 個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開条例第20条に規定する審査請求に関して実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申すること。
(2) 個人情報保護条例第36条に規定する審査請求に関して実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申すること。
(3) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申すること。
(5) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関して実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申すること。
2 審査会は、前項各号に掲げる事務を所掌するほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関し実施機関に建議することができる。
(平27条例3・平28条例5・平30条例5・一部改正)
(組織)
第4条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから、広域連合長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査の権限)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求に係る事件について諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった決定に係る行政文書又は個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった決定に係る行政文書又は個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(平28条例5・一部改正)
(意見の陳述等)
第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(平28条例5・一部改正)
(意見書等の提出等)
第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合には、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。
(平28条例5・一部改正)
(提出資料の閲覧)
第11条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧又は複写について、日時及び場所を指定することができる。
(平28条例5・一部改正)
(調査審議手続の非公開)
第12条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(平28条例5・一部改正)
(答申)
第13条 審査会は、諮問実施機関に対し、文書により答申しなければならない。
2 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(平28条例5・一部改正)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月10日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。