○千葉県後期高齢者医療広域連合協議会条例

平成19年5月17日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、千葉県後期高齢者医療広域連合規約第17条の規定に基づき設置された千葉県後期高齢者医療広域連合協議会(以下「協議会」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、千葉県内の市町村の長から選出される委員(以下「委員」という。)をもって組織する。ただし、広域連合長及び副広域連合長(副広域連合長が市町村の長である場合に限る。)は委員を兼ねることはできないものとする。

2 委員の定数は、15人以内とする。

3 協議会は、広域連合の運営等に関して調査審議を行うため、市町村の実務担当者をもって組織する幹事会を置くことができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(報酬)

第5条 委員に対して報酬を支給するものとし、その額は、日額3,000円とする。

(報酬の支給方法)

第6条 委員に対する報酬は、その職務を行った日について支給する。

(委任)

第7条 この条例の施行等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、この条例の施行後の最初の委員の任期は、平成21年3月31日までとする。

千葉県後期高齢者医療広域連合協議会条例

平成19年5月17日 条例第20号

(平成19年5月17日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 協議会
沿革情報
平成19年5月17日 条例第20号