○千葉県後期高齢者医療広域連合職員定数条例
平成19年2月1日
条例第4号
(職員の定義)
第1条 この条例で「職員」とは、広域連合長、議会、選挙管理委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(令元条例2・一部改正)
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 広域連合長の事務部局の職員 50人
(2) 議会の事務部局の職員 5人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人
(4) 監査委員の事務部局の職員 5人
(定数の配分)
第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
(平30条例2・一部改正)
(定数外)
第4条 次に掲げる職員は、第2条第1項に規定する職員の定数の外にあるものとする。
(1) 休職とされた職員
(2) 育児休業の承認を受けている職員
(平30条例2・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月18日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月20日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。