○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の再任用に関する規則

平成19年2月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項に規定する定年退職者等(以下「定年退職者等」という。)の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平等取扱の原則等)

第2条 再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用について不利益な取扱いをしてはならない。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合には、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を千葉県後期高齢者医療広域連合の長(以下「広域連合長」という。)に報告するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、定年退職者等の再任用の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

千葉県後期高齢者医療広域連合職員の再任用に関する規則

平成19年2月1日 規則第12号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年2月1日 規則第12号