○千葉県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年7月26日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、広域連合長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他広域連合長が必要と認める事項

(平28条例3・令元条例2・令5条例6・一部改正)

(公平委員会の報告の時期)

第4条 公平委員会は、毎年9月末日までに、広域連合長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平28条例3・一部改正)

(公表の時期)

第6条 広域連合長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年11月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

2 広域連合長は、災害その他特別の事情がある場合において、前項の規定による公表の時期を変更することができる。

(公表の方法)

第7条 前条第1項による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

2 前項第1号の閲覧場所は、千葉県後期高齢者医療広域連合事務所とする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月10日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月20日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(再任用に関する経過措置)

第2条 任命権者は、次の各号に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(派遣元から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣元における地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第28条の2第1項の規定による定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例年齢に準じた当該職に係る年齢。以下同じ。)に達している者を従前の勤務実績により1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者

(2) 旧地方公務員法第28条の3の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(旧地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項又は次項の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされたことがあるもの

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次の各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年(派遣職員の派遣元における令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「新地方公務員法」という。)第28条の6第1項の規定による定年をいう。以下同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新地方公務員法第28条の7第1項及び第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 施行日以後に新地方公務員法第22条の5第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの

3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4 前項の規定による暫定再任用職員(第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

5 任命権者は、第3項の規定により暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)

第3条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次の各号に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)

第4条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次の各号に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第2条の規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。

3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

千葉県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年7月26日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)