○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成19年2月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(従事を制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規定により任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、次に掲げるものとする。

(1) 営利企業等の顧問又は評議員

(2) 前号に掲げるものに準ずる地位

(許可の基準)

第3条 法第38条第1項の規定により、職員が、前条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとする場合は、任命権者は、次に該当する場合を除いて、これを許可しない。

(1) 職員の占めている職と当該営利企業等との間に特別な利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがないと認める場合

(2) 職員の職務の遂行に支障がなく、かつ、その発生のおそれがないと認める場合

(3) その他地方公務員法の精神に反しないと認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

千葉県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成19年2月1日 規則第3号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第3号