○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成19年2月1日

規則第4号

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 勤務の特殊性その他特別の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定により、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち勤務開始の時刻から連続し、又は勤務終了の時刻まで連続する4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、広域連合長が別に定めるもののほか、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平30規則10・一部改正)

(週休日、勤務時間の割振り等の明示)

第4条 任命権者は、条例第2条第3項の規定により職員の勤務時間について別の定めをし、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(令5規則7・一部改正)

(宿日直勤務)

第5条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、条例第7条第1項に規定する許可を受けた場合においては、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)の正規の勤務時間において、職員に前項の勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平31規則6・一部改正)

第7条 任命権者は、条例第2条第3項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命じる場合には、短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平31規則6・令5規則7・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、1か月において45時間及び1の年度において360時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

2 任命権者は、当該公署における業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前項に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には、次に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1か月において100時間未満

(2) 1の年度において720時間

(3) 1の年度の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1の年度のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

3 任命権者が、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に、職員に対して前2項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずるときは、前2項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 任命権者は、前2項の規定により、第1項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る年度の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(平31規則6・追加)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第7条の3 条例第8条第1項に規定する規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条第1項の規定による請求を行うものとする。

3 条例第8条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第8条第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、公務の運営に支障があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 任命権者は、条例第8条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 条例第8条第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子(条例第8条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第18条第1項第3号を除き、以下同じ。)(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。)が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

8 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合

9 前2項(前項第2号を除く。)の場合において、職員は遅滞なく、任命権者が定める届出書により第7項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

10 第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(平30規則10・一部改正、平31規則6・旧第7条の2繰下・一部改正、令4規則10・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条 条例第8条第2項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。

2 職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条第2項の規定による請求を行うものとする。

3 条例第8条第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 前条第6項の規定は、条例第8条第2項の規定による請求について準用する。

5 任命権者は、条例第8条第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 条例第8条第2項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親である者が、第1項各号のいずれにも該当することとなった場合

(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(6) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条第2項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、任命権者が定める届出書により第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(平30規則10・令4規則10・一部改正)

(看護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条の2 職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する一の期間について、時間外勤務制限開始日及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条第3項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条第3項の規定による請求が、1週間経過日前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、公務の運営に支障があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第7条の3第6項の規定は、条例第8条第3項の規定による請求について準用する。

6 条例第8条第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る要看護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る要看護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る要看護者(第18条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当する者に限る。)と同居しないこととなった場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同条第3項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、任命権者が定める届出書により第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第7条の3第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(平30規則10・追加、令4規則10・一部改正)

(看護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第9条 第8条(第1項及び第6項第4号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条において「要看護者」という。)を看護する職員が条例第8条第3項において準用する同条第2項に規定する請求をする場合について準用する。この場合において、第8条中「条例第8条第2項」とあるのは、「条例第8条第3項において準用する同条第2項」と読み替えるほか、同条第6項各号列記以外の部分中「各号」とあるのは「各号(当該請求に係る要看護者が第18条第1項第2号及び第3号に掲げる者でない場合にあっては、第1号、又は第2号。次項及び第8項において同じ。)」と、同項第1号中「子」とあるのは「要看護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要看護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要看護者」と読み替えるものとする。

(平30規則10・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の2 条例第8条の2第1項に規定する規則で定める期間は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第18条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第5項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第18条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間及び同条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 勤務の特殊性その他特別の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は広域連合長の承認を得て、時間外勤務代休時間の指定につき別段の定めをすることができる。

5 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

6 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(休日の代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 勤務の特殊性その他特別の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、代休日の指定につき別段の定めをすることができる。

3 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

4 前3項に規定するもののほか、代休日の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平30規則10・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定により定められた短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の勤務日の1日当たりの平均勤務時間数を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

第12条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数の欄に掲げる日数(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し広域連合長が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において特別職職員等(条例第12条第1項第3号に規定する特別職職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの特別職職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数の欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数

2 条例第12条第1項第3号の規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、広域連合長がこれらに準じる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に特別職職員等になり、引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 特別職職員等としての在職期間において、年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数が暦年により定められていた職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 4月から12月までの間に職員となった場合 40日の範囲内で、25日に職員となった年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該職員となった年の1月から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

 1月から3月までの間に職員となった場合 5日に職員となった年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該職員となった年の1月から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(3) 次に掲げる職員 その者の勤務時間等を考慮し広域連合長が別に定める日数

 短時間勤務職員

 特別職職員等としての在職期間において短時間勤務職員に相当する特別職職員等であった者(この号アに掲げる職員を除く。)

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうち、その者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、広域連合長が別に定める日数とする。

6 任命権者は、前各項の規定により難い事情があると認めるときは、あらかじめ広域連合長の承認を得て、別に定めることができる。

(令5規則7・一部改正)

第13条 削除

(令5規則7)

(年次有給休暇の繰越し)

第14条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、広域連合長が別に定める基準による。次項において同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第12条第1項第1号及び第2号に掲げる職員については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数を超えない範囲内の残日数とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる職員 別表第2に掲げる勤務年数(4月1日現在の年数とし、1年未満の期間は切り捨てる。)に応じた日数

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる職員 10日

3 前2項の規定により繰り越した年次有給休暇がある場合においては、当該繰り越した年次有給休暇から先に受けるものとする。

(年次有給休暇の単位)

第15条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(病気休暇)

第16条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる負傷又は疾病の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認める期間

(2) 結核性疾病 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

2 病気休暇の承認を受けようとする場合は、医師の診断書を添付しなければならない。

(特別休暇)

第17条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第3各号に掲げる場合とし、その期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

(看護休暇)

第18条 条例第15条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母

(2) 配偶者の父母の配偶者であって、職員と同居しているもの

(3) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子であって、職員と同居しているもの

2 条例第15条第1項に規定する規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第2項の規定により規則で定める看護休暇の期間は、要看護者が看護を必要とする一の継続する状態ごとに一の期間(やむを得ない事情がある場合には、二又は三の期間)とし、要看護者1人につき通算して3年を超えない範囲内の期間とする。

4 条例第15条第2項の規定により規則で定める看護休暇の態様は、前項の期間において、あらかじめ、休暇とする日又は時間を特定するものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1日を単位とするもの

(2) 30分を単位とし、1日を通じて4時間を限度とするもの

(3) 前2号を併用するもの

(平30規則10・一部改正)

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び看護休暇の請求等)

第18条の2 年次有給休暇を使用しようとする職員は、あらかじめこれを任命権者に請求しなければならない。

2 病気休暇、特別休暇(別表第3第8号、第10号及び第12号に規定する休暇を除く。次条第2項において同じ。)又は看護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめこれを任命権者に申請しなければならない。

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ第1項の規定による請求をし、又は前項の規定による申請をすることができなかった場合には、その事由を付して事後において請求をし、又は申請をすることができる。

4 別表第3第8号、第10号及び第12号に規定する休暇の請求は、あらかじめ別に定める申請書に記入して任命権者に対し行わなければならない。ただし、出産したときは、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(平30規則10・追加)

(特別休暇の承認)

第18条の3 条例第16条の規則で定めるものは、別表第3第8号、第10号及び第12号に規定する休暇とする。

2 任命権者は、特別休暇の請求について、別表第3各号に掲げる事由に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(平30規則10・追加)

(看護休暇の請求)

第19条 条例第16条の規定により看護休暇の承認を受けようとする職員は、任命権者が定める期限までに、2週間以上の期間について一括して任命権者に請求しなければならない。ただし、承認を受けている看護休暇に引き続いて同一の要看護者が看護を必要とする一の継続する状態について看護休暇の承認を受けようとする場合は、2週間を超えない期間について請求することができる。

2 前項に規定するもののほか、看護休暇の請求手続について必要な事項は、任命権者が定める。

(平30規則10・全改)

(看護休暇の承認)

第20条 任命権者は、看護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平30規則10・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第21条 第18条の2第2項の規定による申請があった場合においては、任命権者はこれを承認するかどうかを速やかに決定し、当該申請を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は看護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平30規則10・旧第22条繰上・一部改正)

(休暇の計算)

第22条 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

2 半日を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

3 半日を単位とする休暇を与える場合には、当該勤務日の始めから連続する3時間55分の勤務時間又は終わりまで連続する3時間55分の勤務時間をもって半日とする。

4 前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間が7時間45分の日(その日の休憩時間の前後の勤務時間の差が30分以内である場合に限る。)に半日を単位とする休暇を与える場合において、当該休憩時間の前後の勤務時間のいずれか一方が3時間55分に満たないときは、当該休憩時間の前後の勤務時間は、それぞれ連続する3時間55分の勤務時間とみなして、前項の規定を適用する。

5 週休日、割り振られた勤務時間の全部を条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間として指定された勤務日等(以下この項及び次項において「時間外勤務代休時間指定日」という。)、休日又は代休日をはさんで年次有給休暇又は特別休暇(別表第3第5号及び第20号に掲げる特別休暇に限る。)を与えられた場合は、週休日、時間外勤務代休時間指定日、休日又は代休日は、年次有給休暇又は特別休暇として取り扱わない。

6 病気休暇、特別休暇(別表第3第5号及び第20号に掲げる特別休暇を除く。)及び看護休暇の期間の日数、週数、月数及び年数には、週休日、時間外勤務代休時間指定日、休日及び代休日を含むものとする。

7 第2項から第4項までの規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(平30規則10・旧第22条の2繰上・一部改正、令5規則7・一部改正)

(報告)

第23条 広域連合長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(補則)

第24条 この規則に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月4日規則第4号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年10月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の時間外勤務手当の支給に関する規則第5条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月30日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

在職期間

日数

1か月に達するまでの期間

2日

1か月を超え2か月に達するまでの期間

3日

2か月を超え3か月に達するまでの期間

5日

3か月を超え4か月に達するまでの期間

7日

4か月を超え5か月に達するまでの期間

8日

5か月を超え6か月に達するまでの期間

10日

6か月を超え7か月に達するまでの期間

12日

7か月を超え8か月に達するまでの期間

13日

8か月を超え9か月に達するまでの期間

15日

9か月を超え10か月に達するまでの期間

17日

10か月を超え11か月に達するまでの期間

18日

11か月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第14条関係)

勤務年数

日数

1年

11日

2年

12日

3年

14日

4年

16日

5年

18日

6年以上

20日

別表第3(第17条関係)

(令3規則5・令4規則1・令4規則10・一部改正)

特別休暇を受けることができる事由

特別休暇の期間

(1) 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢まっしょう血幹細胞移植のための末梢まっしょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢まっしょう血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合における当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等

その都度必要と認める期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって広域連合長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年度において5日の範囲内の期間

(5) 職員の結婚

連続する7日の範囲内の期間

(6) 女性職員の生理

女性職員が請求した期間

(6)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の広域連合長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 女性職員が妊娠した場合に、つわりその他の妊娠に伴う障害により勤務することが著しく困難なとき。

14日の範囲内で必要と認める期間

(8) 妊産婦である女性職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査

妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回、妊娠満36週から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間

(9) 職員の保健所、市町村及び病院等の主催する母親学級又は父親学級への参加

在職中1回1箇所とし、所定の単位のコースを受講するために必要な時間

(10) 通勤に利用する交通機関の妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる混雑

1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間

(11) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合

その都度必要とされる時間

(12) 女性職員の出産

出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間

(13) 職員の生後満3年に達しない子の育児(男性職員が育児をする場合においては、その配偶者が育児をすることができないときに限る。)

次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間の範囲内で必要と認める時間

ア 生後満1年6か月に達しない子の育児をしている期間 1日2回とし、1日を通じて120分

イ 生後満3年に達しない子(アに掲げる期間を除く。)の育児をしている期間 1日2回とし、1日を通じて60分

(14) 配偶者が出産する場合であってその出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき、又は当該出産に係る子若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における7日の範囲内の期間

(15) 義務教育終了前(満15歳に達する日以後の最初の3月31日以後引き続いて中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在籍している場合を含む。)の子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)、健康診査、健康診断若しくは予防接種のため勤務しないことが相当であると認められる場合又はその子が在籍する保育所、幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、特別支援学校等若しくはその子が在籍することとなる保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校等が実施する行事に参加する場合

1の年度において7日(義務教育終了前の子を2人以上養育する職員にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 要介護者の介護その他の広域連合長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 忌引

下記の死亡した者の職員との関係欄に掲げる者に応じ、それぞれ下記の日数欄に掲げる日数の範囲内で必要と認める期間

ア 配偶者 10日

イ 父母 7日

ウ 子 7日

エ 祖父母 3日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

オ 孫 1日

カ 兄弟姉妹 3日

キ おじ又はおば 1日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

ク 父母の配偶者又は配偶者の父母 7日

ケ 子の配偶者又は配偶者の子 3日(職員と生計を一にしている場合にあっては、7日)

コ 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(職員と生計を一にしている場合にあっては、3日)

サ 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日(職員と生計を一にしている場合にあっては、3日)

シ おじ又はおばの配偶者 1日

(18) 父母、配偶者及び子の祭日

慣習上最小限度必要と認める期間

(19) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度の6月から9月までの期間内における6日

(20) 勤続期間10年に達した職員、勤続期間20年に達した職員及び勤続期間30年に達した職員が、心身の活力の維持及び増進のため、勤務しないことが相当であると認められる場合

広域連合長が定める期間内において、勤続期間10年に達した職員及び勤続期間20年に達した職員にあっては連続する2日の範囲内、勤続期間30年に達した職員にあっては連続する3日の範囲内で、必要と認める期間

(21) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通の制限又は遮断

その都度必要と認める期間

(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める期間

(23) 地震、水害、火災その他の災害時の職員の退勤途上における身体の危険の回避

その都度必要と認める期間

(24) 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(25) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ広域連合長の承認を得て任命権者が定めるもの

広域連合長が承認した期間

千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成19年2月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第4号
平成21年8月4日 規則第4号
平成22年10月25日 規則第2号
平成23年3月30日 規則第4号
平成24年5月28日 規則第1号
平成24年9月10日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第6号
令和3年7月2日 規則第5号
令和4年1月19日 規則第1号
令和4年9月30日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第7号