○千葉県後期高齢者医療広域連合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成19年2月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定により準用する同法第203条の2第5項の規定に基づき、非常勤特別職の職員に対する報酬及び費用弁償並びにその支給方法について、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(令元条例2・一部改正)

(支給対象)

第2条 この条例の規定により報酬及び費用弁償を受ける者は、次に掲げる者とする。

(1) 広域連合長及び副広域連合長

(2) 選挙管理委員会の委員及び監査委員

(3) 審査会、審議会、調査会等法第138条の4第3項の規定により設置された附属機関の委員その他の構成員(以下「附属機関の委員等」という。)

(4) 前3号に掲げる者以外の非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)

2 別表第1に掲げる者には、実費弁償を支給する。

(令5条例6・一部改正)

(報酬の額)

第3条 報酬の額は、別表第2に定めるところによる。

(報酬の支給方法)

第4条 広域連合長及び副広域連合長が月の中途において就任したときはその月から、退任するに至ったときはその月まで報酬を支給する。

2 前項の規定によりその月分の報酬全額の支給を受けた者が再びその職に就任したときは、その月の翌月から当該職としての報酬を支給する。

3 第1項に定める者以外の者に対する報酬は、その職務を行った日について支給する。

(費用弁償等の種類)

第5条 公務のため旅行したときに支給する費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とする。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、別表第2に定める額とする。

3 第2条第2項に規定する者に支給する実費弁償の額は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第9号。以下「旅費条例」という。)の規定に基づく一般職の職員に支給すべき額に相当する額とする。

(外国旅行の費用弁償)

第6条 公務のため外国旅行をするときは、費用弁償を支給するものとし、その種類は、一般職の職員の外国旅行の旅費の種類の例によるものとする。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、一般職の職員の外国旅行の旅費との権衡を考慮して旅行命令権者が広域連合長の承認を得て定める額とする。

(費用弁償等の支給方法)

第7条 費用弁償及び実費弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費の支給方法の例によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月20日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(再任用に関する経過措置)

第2条 任命権者は、次の各号に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(派遣元から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣元における地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第28条の2第1項の規定による定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例年齢に準じた当該職に係る年齢。以下同じ。)に達している者を従前の勤務実績により1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者

(2) 旧地方公務員法第28条の3の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(旧地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項又は次項の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされたことがあるもの

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次の各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年(派遣職員の派遣元における令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「新地方公務員法」という。)第28条の6第1項の規定による定年をいう。以下同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新地方公務員法第28条の7第1項及び第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 施行日以後に新地方公務員法第22条の5第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの

3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4 前項の規定による暫定再任用職員(第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

5 任命権者は、第3項の規定により暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)

第3条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次の各号に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)

第4条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次の各号に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第2条の規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。

3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第2条関係)

(令5条例6・一部改正)

(1) 法第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、法第199条第8項の規定により出頭した関係人及び法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

別表第2(第3条、第5条関係)

区分

報酬額

費用弁償

宿泊料(1泊につき)

食卓料(1夜につき)

鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費

広域連合長

月額 5,000円

16,500円

3,300円

旅費条例の規定の例により算出して得た額

副広域連合長

月額 4,000円

14,800円

3,000円

選挙管理委員会

委員長

日額 7,000円

13,100円

2,600円

委員

監査委員

議会の議員のうちから選任された委員

日額 7,000円

その他の委員

附属機関の委員等

日額 10,000円

非常勤職員

予算の範囲内で任命権者が定める額

千葉県後期高齢者医療広域連合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成19年2月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)