○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給料等の支給に関する規則

平成19年2月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 職員の月の1日から末日までの期間における給料の支給日は、21日とする。ただし、その日が千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 職員の月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間(以下前項の「月の1日から末日までの期間」と併せて「給与期間」という。)における給料の支給日は、それぞれ8日及び23日とする。ただし、その日が祝日法による休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

3 広域連合長が特に必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず別に支給日を定めることができる。

第3条 給与期間中給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その移動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その移動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

4 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する休職をいう。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 停職(法第29条第1項に規定する停職をいう。以下同じ。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(3) 給与を支給しないこととされている休暇(以下「無給の休暇」という。)を与えられ、又は無給の休暇の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、無給の休暇を与えられ、育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(平30規則2・一部改正)

(短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第4条 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成30年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第21条の規定により読み替えられた給与条例第6条第4項第5項又は第7項に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(令5規則7・全改)

(管理職手当の支給)

第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、次に掲げる場合を除き、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 給与条例第28条第1項の規定に該当する場合

(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、病気休暇(勤務時間条例第13条に規定する病気休暇をいう。)を与えられた場合

(地域手当の支給)

第6条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第7条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 職員があらかじめ勤務時間条例第8条の2第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定を希望する旨申し出た場合において、同項の規定による時間外勤務代休時間の指定を受けなかったことにより支給する当該指定に代えようとした時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する第1項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合規則第4号)第9条の2第1項に規定する期間の末日の属する給与期間の次の」とする。

4 職員があらかじめ勤務時間条例第8条の2第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定を希望する旨申し出た場合において、同項の規定による時間外勤務代休時間の指定を受ける前又は同項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日前に当該職員が任命権者を異にして異動したことにより支給する当該指定に代えようとした又は代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する第1項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「職員が任命権者を異にして異動した日(その日が月の初日であるときは、その日の前日)の属する給与期間の次の」とする。

5 時間外勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関しては、第3条第1項及び第4項の規定を準用する。

(休職者の給与の端数計算)

第9条 給与条例第28条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(給与の口座振込を行う職員)

第10条 給与条例第29条の規則で定める職員は、その者の預金口座への振込みの方法による給与の支給を受けようとする職員とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の給料等の支給に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(平30規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の時間外勤務手当の支給に関する規則第5条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成30年2月23日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給料等の支給に関する規則

平成19年2月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)