○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成19年2月1日
規則第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 削除
第3章 級別資格基準(第4条―第8条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第9条―第16条)
第5章 昇格及び降格(第17条―第21条)
第6章 昇給(第22条―第27条)
第7章 特別の場合における号給の決定(第28条―第30条)
第8章 補則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第5条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 広域連合長が定める試験をいう。
第2章 削除
(平28規則4)
第3条 削除
(平28規則4)
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 給与条例第6条第5項の職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(平29規則5・一部改正)
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に準ずると認める者として取り扱うことについてあらかじめ広域連合長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(平29規則5・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第8条 第15条の規定の適用を受けた職員で級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ広域連合長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 給与条例別表第1の職務の級6級から10級までにあっては、あらかじめ広域連合長の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(平29規則5・一部改正)
(新たに職員となった者の号給)
第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第20条第1項又は第21条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12か月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって広域連合長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18か月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第14条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ広域連合長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給与条例の適用を受けない千葉県後期高齢者医療広域連合の公務員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の公務員
(4) その他広域連合長が前3号に準ずると認める者
(平29規則5・一部改正)
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第9条第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ広域連合長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(特別の場合の昇格)
第19条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第17条の規定にかかわらず、あらかじめ広域連合長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、広域連合長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ広域連合長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第6章 昇給
(昇給日)
第22条 給与条例第6条第6項の規則で定める日は、第25条又は第26条に定めるものを除き、毎年1月1日、4月1日又は7月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(平26規則3・平31規則7・一部改正)
(勤務成績の証明)
第23条 給与条例第6条第6項の規定による昇給(第25条又は第26条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(職員の昇給の号給数)
第24条 職員を給与条例第6条第6項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第25条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ広域連合長の承認を得て、当該各号に定める日に、給与条例第6条第6項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは職員定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ広域連合長の承認を得て、広域連合長の定める日に、給与条例第6条第6項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第27条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第7章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第28条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第20条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は広域連合長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を広域連合長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第29条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に広域連合長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平30規則7・一部改正)
(給料の訂正)
第30条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ広域連合長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第8章 補則
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平26規則3・旧附則・一部改正)
(職員の昇給の号給数等)
2 職員を千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年条例第18号。以下「給与条例」という。)第6条第6項の規定による昇給(第25条又は第26条に定めるところによるものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(この項及び次項において「基準号給数」という。)とする。ただし、前年の昇給日(第22条に規定する昇給日をいう。以下同じ。)後に新たに職員となった職員又は同日後に第20条第3項又は第28条の規定により号給を決定された職員の号給数は、基準号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次の各号に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員で広域連合長が昇給させることが相当でないと認めるもの
(平26規則3・追加)
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号級以上(給与条例第6条第8項の規定を受ける職員(以下「第6条第8項適用職員」という。)にあっては、1号級以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(第6条第8項適用職員にあっては、その号給数は0)
(3) 勤務成績が良好であるとは認められない職員 3号級以下(第6条第8項適用職員にあっては、その号給数は0)
(平26規則3・追加)
(平26規則3・追加)
(平26規則3・追加)
附則(平成26年3月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表第7の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
3 施行日から平成29年3月31日までの間において、降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表第7の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1 削除
(平28規則4)
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 2 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | 7 | 11 | 13 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5 | 5 | 4 | 2 | |
0 | 5 | 10 | 14 | 16 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
別表第3(第5条関係)
(令6規則2・全改)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格 | ||
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格 | ||
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格 | ||
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 | |
(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格 | ||
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 | |
(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格 | ||
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 | |
(2) 気象大学校大学部(修学年限4年のものに限る。)の卒業 | ||
(3) 海上保安大学校本科の卒業 | ||
(4) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格 | ||
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 |
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 | ||
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 | ||
(4) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格 | ||
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 | |
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 | ||
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 | ||
(4) 航空保安大学校本科の卒業 | ||
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 | ||
(6) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格 | ||
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 | |
(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格 | ||
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 |
(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格 | ||
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 | |
(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格 | ||
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 | |
(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格 | ||
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 |
(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合に適用する場合は50/100以下) |
備考 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で広域連合長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を広域連合長が別に定める。
別表第5(第7条関係)
(平28規則4・令6規則2・一部改正)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について広域連合長が別段の定めをした職員については、広域連合長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条関係)
(令6規則2・一部改正)
初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の試験 | 上級 |
| 1級29号給 |
中級 |
| 1級19号給 | ||
初級 |
| 1級9号給 | ||
その他 | 大学6卒 | 1級45号給 | ||
高校卒 | 1級5号給 |
別表第7(第20条関係)
(令6規則2・全改)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 | 13 | 10 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 | 13 | 11 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 | 13 | 12 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 | 13 | 13 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 | 14 | 13 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 | 14 | 13 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 | 14 | 14 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 | 14 | 14 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 | 14 | 14 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 | 15 | 15 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 | 15 | 15 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 | 15 | 15 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 | 15 | |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 | 15 | |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 | 16 | |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 | 16 | |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 | ||
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 | ||
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 | ||
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 | ||
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 | ||
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 | ||
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 | ||
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 | ||
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 | ||
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 | ||
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 | ||
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 | ||
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 | ||
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 | ||
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 | ||
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 | ||
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | |||
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | |||
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |||
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |||
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |||
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |||
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | |||
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | |||
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | |||
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | |||
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | |||
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | |||
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | |||
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | |||
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | |||
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 | |||
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |||
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |||
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |||
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | |||
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | |||
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |||
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |||
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | |||
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||||
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||||
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||||
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | ||||
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | ||||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | ||||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | ||||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||||
94 | 53 | 55 | 76 | ||||||
95 | 53 | 55 | 77 | ||||||
96 | 53 | 55 | 78 | ||||||
97 | 53 | 55 | 79 | ||||||
98 | 54 | 55 | |||||||
99 | 54 | 55 | |||||||
100 | 54 | 56 | |||||||
101 | 54 | 56 | |||||||
102 | 54 | 56 | |||||||
103 | 55 | 56 | |||||||
104 | 55 | 56 | |||||||
105 | 55 | 56 | |||||||
106 | 55 | 56 | |||||||
107 | 55 | 57 | |||||||
108 | 56 | 57 | |||||||
109 | 56 | 57 | |||||||
110 | 56 | 57 | |||||||
111 | 56 | 57 | |||||||
112 | 56 | 57 | |||||||
113 | 56 | 57 | |||||||
114 | 56 | ||||||||
115 | 56 | ||||||||
116 | 56 | ||||||||
117 | 57 | ||||||||
118 | 57 | ||||||||
119 | 57 | ||||||||
120 | 57 | ||||||||
121 | 57 | ||||||||
122 | 57 | ||||||||
123 | 57 | ||||||||
124 | 57 | ||||||||
125 | 57 |
別表第8(第29条関係)
(平30規則7・全改)
休職期間等換算表
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号)第15条に規定する看護休暇の期間 | |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間 | 1/2以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |