○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の住居手当の支給に関する規則

平成19年2月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第14条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 給与条例第14条第1項第1号の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(給与条例第11条に規定する扶養親族で同条例第12条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに広域連合長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

第3条 削除

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第4条 給与条例第14条第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条の住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第5条 給与条例第14条第1項第2号の規則で定める職員は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の単身赴任手当に関する規則(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合規則第17号)第5条第3項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は同条第1項に定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして広域連合長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(令5規則8・一部改正)

(届出)

第6条 新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、同項の規定により添付すべき書類は、同項の規定による届出後速やかに任命権者に提出することをもって足りるものとする。

(確認、決定等)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第8条 前条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、広域連合長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(令5規則8・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第1号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員の住居手当の支給については、改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の住居手当の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第3条、第4条、第7条、第8条及び第10条から第12条までの規定は、この規則の施行の日から平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第3条中「給与条例」とあるのは「千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第1号)附則第2項の規定によりなお効力を有することとされる同条例の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)と、改正前の規則第4条、第7条第1項、第8条第1項、第10条第1項及び第11条中「給与条例」とあるのは「改正前の給与条例」とする。

3 改正給与条例附則第3項の規則で定める職員は、次の号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職員以外の地方公務員から引き続き新たに職員となった者であって、平成23年3月31日において職員であったとしたならば改正前の給与条例第14条第1項第2号の規定により同月に係る住居手当を支給されるもののうち、引き続き同号に該当するもの

(2) 前項に掲げるもののほか、任用の事情等を考慮して広域連合長が定める職員

(令和5年3月30日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則8・全改)

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千葉県後期高齢者医療広域連合職員の住居手当の支給に関する規則

平成19年2月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)