○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の休日勤務手当の支給に関する規則
平成19年2月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第19条の規定により、休日勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(休日勤務手当の支給割合)
第2条 給与条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第3条 給与条例第19条の規則で定める日は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第3条及び第4条の規定による週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該休日の直後の勤務日等が給与条例第17条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の広域連合長が指定する日(以下この条において「祝日法等による休日等」という。)に当たるときは、当該祝日法等による休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて広域連合長の承認を得たときは、その日とする。
第4条 給与条例第19条の規則で定める場合とは、国の行事の行われる日で広域連合長が指定する日に勤務した場合をいう。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の時間外勤務手当の支給に関する規則第5条の規定は、平成22年4月1日から適用する。