○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の管理職手当の支給に関する規則
平成19年2月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第10条及び第31条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則2・一部改正)
(平26規則2・平29規則8・一部改正)
(支給額)
第3条 前条に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の額は、別表の職の欄に掲げる職の区分に応じ、同表の管理職手当の額の欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
2 前条に規定する職を占める職員のうち再任用職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表及び当該職員の属する職務の級の区分に応じ、別表の管理職手当の額の欄に定める額(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(平29規則8・追加、平30規則6・一部改正)
(平26規則2・一部改正、平29規則8・旧第3条繰下・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(平29規則8・旧第4条繰下、平30規則6・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
(平22規則4・一部改正、平30規則6・旧第1項・一部改正)
附 則(平成22年11月30日規則第4号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
2 千葉県後期高齢者医療広域連合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成30年3月23日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平26規則2・全改、令4規則4・一部改正)
職 | 管理職手当の額 |
局長 | 139,300円 |
次長 | 130,300円 |
会計管理者 | 108,100円 |
課長 | 88,500円 |
室長(7級) | 88,500円 |
主幹 | 66,500円 |
室長(6級) | 66,500円 |
課長補佐 | 66,500円 |
備考 特別の事情によりこの表に掲げる管理職手当の額によることが著しく不適当であると認められる場合は、別段の取扱いをすることができる。