○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の管理職手当の支給に関する規則

平成19年2月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第10条及び第31条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則2・一部改正)

(職の指定)

第2条 給与条例第10条の規定により規則で指定する職は、別表の職の欄に掲げるものとする。

(平26規則2・平29規則8・一部改正)

(支給額)

第3条 前条に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の額は、別表の職の欄に掲げる職の区分に応じ、同表の管理職手当の額の欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(平29規則8・追加、平30規則6・令5規則7・一部改正)

(兼務、代理又は心得等の場合)

第4条 別表の職の欄に掲げる職を占める職員が、同表の職の欄に掲げる他の職を兼ねる場合においてもその兼ねる職に係る管理職手当は支給しない。

2 別表の職の欄に掲げる職を占める職員以外の職員が、同表の職の欄に掲げる職について代理又は心得等としてその職の職務を行う場合は、任命権者が広域連合長の承認を得た場合に限り、その代理又は心得等に係る職について定める管理職手当を支給する。

(平26規則2・一部改正、平29規則8・旧第3条繰下・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(平29規則8・旧第4条繰下、平30規則6・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平22規則4・一部改正、平30規則6・旧第1項・一部改正、令5規則7・旧附則・一部改正)

(給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に関する支給額の特例)

2 給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(令5規則7・追加)

(平成22年11月30日規則第4号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

2 千葉県後期高齢者医療広域連合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26規則2・全改、令4規則4・一部改正)

管理職手当の額

局長

139,300円

次長

130,300円

会計管理者

108,100円

課長

88,500円

室長(7級)

88,500円

主幹

66,500円

室長(6級)

66,500円

課長補佐

66,500円

備考 特別の事情によりこの表に掲げる管理職手当の額によることが著しく不適当であると認められる場合は、別段の取扱いをすることができる。

千葉県後期高齢者医療広域連合職員の管理職手当の支給に関する規則

平成19年2月1日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)