○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成19年2月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第22条の規定により、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第22条第2項に規定により勤務した管理職職員(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の管理職手当の支給に関する規則(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合規則第20号)別表に掲げる職を占める職員をいう。以下同じ。)に対して支給する管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる同表の職の欄に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 局長 6,000円

(2) 次長、会計管理者、課長又は室長(7級) 5,000円

(3) 主幹、室長(6級)又は課長補佐 4,000円

2 給与条例第22条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当は支給しない。

(平29規則6・全改、平29規則8・令4規則4・一部改正)

第3条 給与条例第22条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第22条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる千葉県後期高齢者医療広域連合職員の管理職手当の支給に関する規則別表の職の欄に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 局長 12,000円

(2) 次長、会計管理者、課長又は室長(7級) 10,000円

(3) 主幹、室長(6級)又は課長補佐 8,000円

(令5規則7・全改)

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平27規則2・旧第3条繰下)

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(平27規則2・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則7・旧附則・一部改正)

(給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に関する管理職員特別勤務手当の額の特例)

2 給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3条第2項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(令5規則7・追加)

(平成27年3月23日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び第3条の規定は、平成29年4月1日以後に勤務した場合に支給する管理職員特別勤務手当について適用し、同日前に勤務した場合に支給する管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

千葉県後期高齢者医療広域連合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成19年2月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)