○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の扶養手当の支給に関する規則

平成19年2月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 給与条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)

第3条 給与条例第12条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(認定等)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第11条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則2・旧附則・一部改正)

(平成29年改正条例附則第4項から第6項までの規定が適用されるまでの間の読替え)

2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第3条第1項及び様式第1号中「給与条例第12条第1項」とあるのは、「千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第2号)附則第4項から第6項までの規定により読み替えられた給与条例第12条第1項」とする。

(平29規則2・追加)

(平成29年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の扶養手当の支給に関する規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年3月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の扶養手当の支給に関する規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月29日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平30規則9・全改)

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(平30規則9・全改、平31規則2・一部改正)

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千葉県後期高齢者医療広域連合職員の扶養手当の支給に関する規則

平成19年2月1日 規則第22号

(平成31年4月1日施行)