○千葉県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成19年2月1日

規則第5号

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗車券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿の様式)

第4条 旅行命令簿の様式は、広域連合長が別に定める。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明する書類を旅行命令権者に提出しなければならない。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る線路予測図に掲げる路程

(2) 水路 海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条に規定する一般旅客定期運航事業者の調べに係る航路図に掲げる路程

(3) 陸路 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者の調べに係る路線図に掲げる路程及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者の調べに係る営業粁程表に掲げる路程並びに条例第14条第2項に規定する職員が、登録を受けた自家用自動車を使用して旅行した場合の路程

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、様式及び記載事項は、広域連合長が別に定める。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の旅費に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

千葉県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成19年2月1日 規則第5号

(平成19年2月1日施行)