○千葉県後期高齢者医療広域連合の財政状況の作成及び公表に関する条例

平成19年5月17日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、広域連合長は、事故のやんだときから1か月以内において期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の要領)

第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 財産及び一時借入金の現在高

(4) その他広域連合長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 前条による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から6か月間は、広域連合長の指定した場所において閲覧することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

千葉県後期高齢者医療広域連合の財政状況の作成及び公表に関する条例

平成19年5月17日 条例第19号

(平成19年5月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年5月17日 条例第19号