○千葉県後期高齢者医療広域連合長期継続契約に関する条例
平成19年2月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)その他の事務用機器等を借り入れる契約(これらに付随する保守管理の委託に係る契約を含む。)であって、商慣習上契約期間を複数年にすることとされている契約
(2) 庁舎の管理に係る業務委託契約その他の年間を通じて役務の提供を受ける必要がある契約
(平26条例5・一部改正)
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約における契約期間は、5年以内とする。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、この限りでない。
(平26条例5・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。