○千葉県後期高齢者医療広域連合公舎使用規程
平成19年8月17日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、千葉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が管理する公舎を使用する場合において、必要な事項を定めるものとする。
(公舎の定義)
第2条 この規程において「公舎」とは、広域連合の職員の居住に供するため、予算の範囲内で設置し、又は借り上げる建物及びその附属施設をいう。
(令2訓令2・一部改正)
(公舎の管理者)
第3条 公舎の管理者(以下「公舎管理者」という。)は、広域連合の事務局長の職にある者をもって充てる。
(公舎の借受資格)
第4条 公舎を借り受けることができる者は、広域連合の職員であって次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の17の規定に基づき、地方公共団体から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)であって、通勤が困難なものとして公舎管理者が認めた者
(2) その他職務の遂行上公舎管理者が特に必要があると認めた者
(公舎の使用手続)
第5条 公舎を使用しようとする者は、公舎使用許可申請書(様式第1号)を公舎管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 公舎管理者は、前項の規定による申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、その者に使用を許可することができる。
3 公舎管理者は、公舎を使用する者がいない場合において、公舎の管理上必要があると認めるときは、前条各号に規定する者以外の者に対し、公舎の使用を許可することができる。
(使用料等)
第6条 公舎管理者は、公舎の使用を許可したときは、当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。
2 公舎の使用料は、月額とし、別に定める。
3 公舎の使用期間が1か月に満たない場合の使用料は、次のとおりとする。この場合において、円単位未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(1) 入居の日が月の中途である場合は、入居の日の翌日から起算して、当該月の末日に至るまでの期間を日割計算して得た額
(2) 返還した日が月の中途である場合は、当該月の初日から返還した日まで期間を日割計算して得た額
(使用料の減免)
第7条 前条の規定にかかわらず、派遣職員に係る派遣条件として別段の協定がある場合その他特別の事情があると公舎管理者が認める場合には、使用料の額を減額し、又は免除することができる。
(使用料の納入期限)
第8条 使用者は、毎月末日までにその月分の使用料を納入しなければならない。この場合において、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日又は12月31日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日をもって納入期限とする。
(使用者の公舎保全義務)
第9条 使用者は、公舎及び附属施設について、常に善良な管理者としての注意を払い、これを正常な状態で維持し、使用しなければならない。
(公舎の増改築等)
第10条 使用者は、公舎について増改築、模様替え、工作物の設置等をしようとするときは、公舎管理者に公舎増改築等許可申請書(様式第3号)を提出し、あらかじめその許可を受けなければならない。
2 使用者は、前項の規定により許可を受けて増改築等を行った場合においては、公舎から退去するときに原状に復さなければならない。ただし、公舎管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(転貸の禁止)
第11条 使用者は、その使用する公舎の全部又は一部を他人に転貸してはならない。
(経費の負担区分)
第12条 使用者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、公舎管理者が特に認めるものについては、この限りでない。
(1) 日常の公舎内の清掃に要する費用
(2) 障子、ふすま等の張替え、畳表替え及びガラスの取替えに要する費用
(3) 汚物、じん芥等の処理に要する費用
(4) 電気、ガス及び水道用器具の破損修理に要する費用
(5) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(6) 電話料
(7) 前各号に掲げるもののほか、使用者が負担することが適当であると公舎管理者が認める費用
(滅失、損傷等の届出)
第13条 使用者は、公舎及び附属施設を滅失し、又は損傷した場合は、直ちにその状況を公舎管理者に届け出なければならない。
(原状回復等)
第14条 使用者は、故意又は重大な過失により公舎の建物若しくは附属施設を滅失し、又は損傷したときは、原状に復し、又はその修理に要する費用の全部若しくは一部を負担しなければならない。ただし、公舎管理者がやむを得ない事情があると認めるときは、これを減免することができる。
(公舎の返還請求等)
第15条 公舎管理者は、使用者が第4条各号のいずれかに該当しなくなったときは、公舎の返還を求めるものとする。
2 使用者は、前項の規定により公舎の返還を求められたときは、その日から14日以内に公舎から退去し、公舎を返還しなければならない。ただし、14日以内に退去することができない場合は、その理由を明らかにした文書を公舎管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(2) 故意又は過失により公舎及び附属施設を滅失し、又は損傷したとき。
(3) 正当な事由によらないで使用料を2か月以上滞納したとき。
(4) その他公舎管理者の指示に従わないとき。
2 使用者は、公舎から退去するときは、電気、ガス、水道等の一時停止等必要な措置を執らなければならない。
(検査)
第18条 公舎管理者は、使用者が入居し、及び退去する場合においては、当該公舎を検査し、又は必要な措置を執るものとする。
(公舎台帳)
第19条 公舎管理者は、公舎台帳(様式第5号)を備え、整理しておかなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令2訓令2・全改)