○千葉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月26日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第7条)
第3章 保険給付(第8条―第22条)
第4章 保険料(第23条―第32条)
第5章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生省令第129号。以下「施行規則」という。)及び千葉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(障害認定の申請)
第2条 施行規則第8条第1項の申請書は、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書(様式第1号)とする。
(平27規則8・一部改正)
(障害認定の申請の撤回)
第2条の2 施行規則第8条第2項の規定により、障害認定の申請を撤回しようとする者は、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書により、広域連合長に届け出なければならない。
(平27規則8・追加)
(広域連合区域外に住所を変更する際の証明)
第2条の3 広域連合長は、被保険者が広域連合の区域外に住所を変更したときは、当該被保険者に対し、後期高齢者医療負担区分等証明書(様式第2号の3)を交付するものとする。ただし、法第55条第1項本文若しくは第2項(これらの規定を法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者については、この限りでない。
2 広域連合長は、法第50条第2号若しくは令第14条第6項の規定により広域連合の認定を受けた被保険者又は法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者が広域連合の区域外に住所を変更したときは、当該被保険者に対し、それぞれに該当する旨の証明書(様式第2号の4)を交付するものとする。ただし、法第55条第1項本文若しくは第2項(これらの規定を法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者については、この限りでない。
(平27規則8・追加、平30規則5・一部改正)
(1) 施行規則第10条から第11条まで、第22条から第24条まで及び第26条の規定による後期高齢者医療被保険者資格取得(変更・喪失)届書(様式第3号)
(2) 施行規則第12条の規定による後期高齢者医療住所地特例(適用・変更・終了)届書(様式第4号)
(3) 施行規則第16条及び第73条の規定による特別の事情に関する届書(様式第5号)
(4) 施行規則第25条の規定による後期高齢者医療障害状態不該当届書(様式第6号)
(平27規則8・一部改正)
(被保険者証の返還)
第4条 施行規則第15条第1項の通知書は、後期高齢者医療被保険者証の返還通知書(様式第7号)とする。
(被保険者証の更新等)
第5条 広域連合長は、毎年8月1日に被保険者証の更新をするものとし、その有効期限は、翌年の7月31日とする。
2 広域連合長は、特別の事由により前項の規定により難いとき、有効期間を延長し、又は短縮して更新することができる。
(被保険者証の再交付)
第6条 施行規則第19条第1項の申請書は、後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書(様式第8号)とする。
2 前項の規定による申請に基づき、後期高齢者医療被保険者証を交付するときは、被保険者証に「再」又は「再交付」と表示するものとする。
(無効の被保険者証等の告示)
第7条 広域連合長は、被保険者証又は資格証明書を失ったときは、無効の被保険者証等にかかる当該被保険者証等の記号番号等を告示するものとする。
第3章 保険給付
(令第7条第5項の適用の申請)
第8条 施行規則第32条の申請書は、後期高齢者医療基準収入額適用申請書(様式第9号)とする。
(令4規則7・一部改正)
(一部負担金の減免及び徴収猶予の申請)
第9条 施行規則第33条第2項の申請書は、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書(様式第11号)とする。
(一部負担金の減免の取消し)
第10条 広域連合長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減額、その支払の免除を受けた被保険者があるときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消すものとする。
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第11条 施行規則第37条第2項の申請書は、後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(様式第18号)とする。
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
第12条 施行規則第42条第2項の申請書は、後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(様式第18号)とする。
(第三者の行為による被害の届出)
第13条 施行規則第46条の届書は、第三者の行為による傷病届(様式第21号)とする。
(療養費の支給の申請)
第14条 施行規則第47条第1項の申請書は、後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第22号)とする。
(特別療養費の支給の申請)
第15条 施行規則第54条第1項の申請書は、後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第22号)とする。
(移送費の支給の申請)
第16条 施行規則第60条第1項の申請書は、後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第22号)とする。
(特定疾病認定の申請等)
第17条 施行規則第62条第1項の申請書は、後期高齢者医療特定疾病認定申請書(様式第23号)とする。
(特定疾病療養受療証の再交付)
第18条 特定疾病療養受療証の再交付については、第6条の規定を準用する。
(限度額適用認定証交付の申請等)
第18条の2 施行規則第66条の2第2項の申請書は、後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書(様式第24号の2)とする。
3 広域連合長は、被保険者に対し後期高齢者医療限度額適用認定証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、後期高齢者医療限度額適用認定証の返還通知書(様式第24号の4)により、当該被保険者に通知するものとする。
(平30規則11・追加、令3規則2・一部改正)
(限度額適用認定証の再交付)
第18条の3 後期高齢者医療限度額適用認定証の再交付については、第6条の規定を準用する。
(平30規則11・追加)
(限度額適用・標準負担額減額認定証交付の申請等)
第19条 施行規則第67条第2項の申請書及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成19年厚生労働省告示第395号)に定める入院日数届書は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書(様式第25号)とする。
3 広域連合長は、被保険者に対し後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の返還通知書(様式第27号)により、当該被保険者に通知するものとする。
(平30規則11・令3規則2・一部改正)
(限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付)
第20条 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付については、第6条の規定を準用する。
(平30規則11・一部改正)
(月間の高額療養費の支給の申請)
第21条 施行規則第70条第1項の申請書は、後期高齢者医療高額療養費支給申請書(様式第28号)とする。
(平31規則1・令2規則3・一部改正)
(年間の高額療養費の支給等の申請)
第21条の2 施行規則第70条の2第1項及び第70条の3第1項に規定する高額療養費(外来年間合算)の支給申請書は、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第28号の2)とする。
3 施行規則第70条の3第3項に規定する証明書は、高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第28号の5)とする。
(平31規則1・追加)
(高額介護合算療養費の支給の申請)
第21条の3 施行規則第71条の9第1項及び第71条の10第1項に規定する高額介護合算療養費の支給申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第28号の6)とする。
3 施行規則第71条の10第2項に規定する証明書は、自己負担額証明書(様式第28号の9)とする。
(平21規則3・追加、平31規則1・旧第21条の2繰下・一部改正)
(1) 申請者が喪主であることを確認できる会葬礼状、葬祭費用の領収書等の写し
(2) 葬祭費の振込先を確認できるもの
(3) 第1号に規定する書類が提出できない場合は申立書
(4) 申請者又は葬祭費の振込先が喪主以外である場合は委任状
(平28規則3・平30規則5・令4規則7・一部改正)
(傷病手当金の支給の申請)
第22条の2 条例附則第5条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(様式第29号の2から様式第29号の5まで)により、広域連合長に申請しなければならない。
(令2規則4・追加)
第4章 保険料
(平26規則4・一部改正)
(保険料の徴収猶予の取消し)
第25条 広域連合長は、偽りその他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた被保険者又は連帯納付義務者があるときは、ただちに、当該保険料の徴収猶予を取り消すものとする。
(保険料の減免の取消し又は変更)
第27条 広域連合長は、偽りその他不正の行為により保険料の減免を受けた被保険者又は連帯納付義務者があるときは、ただちに、当該保険料の減免を取り消すものとする。
(平26規則4・一部改正)
(保険料の還付)
第29条 千葉県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合規約第1号)第2条に規定する構成市町村(以下「構成市町村」という。)の長が、保険料を還付した場合は、広域連合長に当該保険料の過誤納還付に関する報告をするものとする。
2 広域連合長は、構成市町村の長において徴収した保険料に還付金(還付加算金を含む。)が生じた場合は、当該構成市町村の長に当該還付金相当額を補填するものとする。
(保険料の充当)
第30条 前条第1項の規定は、構成市町村の長が、保険料を充当した場合において準用する。この場合、「過誤納還付金」とあるのは、「過誤納充当」と読み替えるものとする。
(後期高齢者医療給付の支払の差止)
第31条 広域連合長は、法第92条第1項又は第2項の規定により、医療給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めることとしたときは、後期高齢者医療給付一時差止通知書(様式第44号)により、当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料の控除)
第32条 施行規則第75条の通知書は、後期高齢者医療保険料控除通知書(様式第45号)とする。
第5章 雑則
(委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 公布の施行の日前に既に交付申請等の手続きをしたものについては、この公布により実施されたものとみなす。
附則(平成22年6月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第5号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第5号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年6月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年6月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月15日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の次に2条を加える改正規定、様式第2号の次に3様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月11日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年3月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調製をして使用することができる。
附則(平成30年7月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調製をして使用することができる。
附則(平成31年1月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調製をして使用することができるものとする。
附則(平成31年3月29日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調製をして使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年1月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第8条の見出し及び同条第2項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令4規則11・全改)
(平28規則3・一部改正)
(平27規則例8・追加)
(平27規則8・追加)
(平27規則8・追加)
(令4規則11・全改)
(令4規則11・全改)
(令3規則4・全改)
(令4規則7・全改)
(平28規則3・一部改正)
(令3規則4・全改)
(令4規則7・全改)
(平28規則3・一部改正)
(令4規則7・全改)
(平28規則3・一部改正)
(令4規則7・全改)
(平28規則3・一部改正)
(令4規則11・全改)
(平28規則3・令2規則4・一部改正)
(令2規則3・追加)
(平28規則3・令2規則4・一部改正)
(令3規則4・全改)
(令4規則11・全改)
(令4規則7・全改)
(平28規則3・一部改正)
(令4規則7・全改)
(令3規則2・全改)
(平30規則11・追加)
(令4規則7・全改)
(令3規則2・全改)
(平30規則11・全改)
(令4規則11・全改)
(令4規則11・全改)
(平31規則1・全改)
(平31規則1・全改)
(平31規則1・全改)
(令4規則11・全改)
(平31規則1・追加)
(平31規則1・追加)
(令4規則11・全改)
(令3規則4・全改)
(令4規則11・全改)
(令3規則4・全改)
(令3規則4・全改)
(令3規則4・全改)
(令3規則2・全改)
(令4規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(平26規則4・追加、平28規則3・一部改正)
(令3規則4・全改)
(平28規則3・一部改正)
(平28規則3・一部改正)
(令3規則4・全改)
(平28規則3・一部改正)
(令3規則4・全改)
(平28規則3・一部改正)
(平28規則3・一部改正)
(令3規則4・全改)
(平28規則3・一部改正)
(平26規則4・追加、平28規則3・一部改正)
(平24規則2・一部改正)
(平27規則8・平28規則3・一部改正)
(平28規則3・一部改正)