○千葉県後期高齢者医療広域連合特別会計条例
平成20年2月18日
条例第1号
(設置)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条の規定に基づき、後期高齢者医療の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、後期高齢者医療に係る市町村支出金、国支出金、県支出金、支払基金交付金、特別高額医療費共同事業交付金及び附属諸収入をもってその歳入とし、保険給付費、千葉県財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業拠出金及び保健事業費その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。