○千葉県後期高齢者医療広域連合行政不服審査法施行条例
平成28年2月10日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(弁明書に添付する書面)
第3条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(2) 千葉県後期高齢者医療広域連合行政手続条例第27条第1項の弁明書
2 前項の手数料は、法第38条第1項の規定による交付の際に、これを徴収する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者であるとき。
(2) 災害その他特別の事由により、手数料を納付することが困難と認められる者であるとき。
4 前項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
6 前各項の規定にかかわらず、法第38条第1項の規定による交付及びその手数料について他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(審査会の設置)
第5条 広域連合に、法第81条第2項の規定により、事件ごとに、千葉県後期高齢者医療広域連合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第6条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法の規定によりその権限に属された事項を処理する。
(組織)
第7条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第8条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、事件ごとに広域連合長が委嘱する。
2 委員の任期は、前項の事件に係る調査審議が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第9条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、審査会が置かれた後最初に開かれる会議は、広域連合長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査審議に係る提出資料の写し等の交付手数料)
第11条 第4条(第6項を除く。)の規定は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第4条第1項中「法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合又は他の法令において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項(以下「法第78条第1項」という。)」と、「交付を受ける者(以下「交付を受ける者」という。)」とあるのは「交付を受ける審査請求人及び参加人(以下「審査請求人等」という。)」と、同条第2項中「法第38条第1項」とあるのは「法第78条第1項」と、同条第3項中「審理員(法第9条第3項に規定する場合又は法第38条第1項の規定を他の法令において準用する場合にあっては、審査庁)」とあるのは「審査会」と、「交付を受ける者」とあるのは「審査請求人等」と、同条第4項中「法第38条第1項」とあるのは「法第78条第1項」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条第1項、第11条)
種類 | 単位 | 金額 |
単色刷りで日本工業規格A列3番以内の用紙 | 1枚につき | 10円 |
多色刷りで日本工業規格A列3番以内の用紙 | 1枚につき | 70円 |
備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。