○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の地域手当の支給に関する規則

平成30年2月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第31条の規定により、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(端数計算)

第2条 給与条例第13条の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第21条第23条第3項及び第4項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。)並びに同条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(令5規則7・一部改正)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

千葉県後期高齢者医療広域連合職員の地域手当の支給に関する規則

平成30年2月23日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
平成30年2月23日 規則第1号
令和5年3月30日 規則第7号