○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の地域手当の支給に関する規則
平成30年2月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第31条の規定により、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則7・一部改正)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。