○千葉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年11月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 常勤会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) 短時間勤務会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、常勤会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、短時間勤務会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(常勤会計年度任用職員の給料)
第4条 常勤会計年度任用職員の給料については、別表に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
(常勤会計年度任用職員の号給)
第5条 新たに給料表の適用を受ける常勤会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(常勤会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第8条及び第9条の規定は、常勤会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日」とあるのは、「当該常勤会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(常勤会計年度任用職員の地域手当)
第7条 給与条例第13条の規定は、常勤会計年度任用職員について準用する。
(常勤会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 給与条例第15条の規定は、常勤会計年度任用職員について準用する。
が正規の勤務時間 | が当該常勤会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。) |
勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日 | 毎日曜日 |
勤務時間条例第9条 | 千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号)第9条 |
勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日 | 当該常勤会計年度任用職員について定められた週休日 |
(常勤会計年度任用職員の期末手当)
第12条 給与条例第23条から第25条までの規定は、任期が6月以上の常勤会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第23条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の125」と読み替えるものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に常勤会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の常勤会計年度任用職員とみなす。
(令4条例1・一部改正)
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該常勤会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(常勤会計年度任用職員の給与の減額)
第14条 常勤会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した常勤会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した常勤会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(短時間勤務会計年度任用職員の報酬)
第15条 月額で報酬を定める短時間勤務会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定める短時間勤務会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定める短時間勤務会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定する短時間勤務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に100分の9.2を乗じて得た額を加算した額とする。
(短時間勤務会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第16条 当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、短時間勤務会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、短時間勤務会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(短時間勤務会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第17条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した短時間勤務会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した短時間勤務会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(短時間勤務会計年度任用職員の期末手当)
第19条 給与条例第23条から第25条までの規定は、任期が6月以上の短時間勤務会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第23条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内の短時間勤務会計年度任用職員としての在職期間における報酬(常勤会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たない短時間勤務会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該短時間勤務会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の短時間勤務会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に短時間勤務会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の短時間勤務会計年度任用職員とみなす。
(令4条例1・一部改正)
(短時間勤務会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められた短時間勤務会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められた短時間勤務会計年度任用職員に対しては、当該短時間勤務会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第15条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第15条第2項の規定により計算して得た額を当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第15条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第15条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(短時間勤務会計年度任用職員の報酬の減額)
第22条 月額により報酬を定められている短時間勤務会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められている短時間勤務会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(短時間勤務会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第23条 短時間勤務会計年度任用職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。
(短時間勤務会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第24条 短時間勤務会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第9号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(給与の口座振込)
第25条 給与は、会計年度任用職員から申出があるときは、その者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第26条 給与条例第30条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令2条例5・旧附則・一部改正)
(令和3年12月に支給する期末手当に関する特例)
2 令和3年12月に支給する期末手当に係る第12条第1項及び第19条第1項において準用する給与条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「100分の112.5」とあるのは、「100分の127.5」とする。
(令2条例5・追加、令3条例4・一部改正)
附 則(令和2年2月17日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第5号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第4号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年2月18日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
会計年度任用職員給料表
(単位:円)
号給 | 給料月額 |
1 | 146,100 |
2 | 147,200 |
3 | 148,400 |
4 | 149,500 |
5 | 150,600 |
6 | 151,700 |
7 | 152,800 |
8 | 153,900 |
9 | 154,900 |
10 | 156,300 |
11 | 157,600 |
12 | 158,900 |
13 | 160,100 |
14 | 161,600 |
15 | 163,100 |
16 | 164,700 |
17 | 165,900 |
18 | 167,400 |
19 | 168,900 |
20 | 170,400 |
21 | 171,700 |
22 | 174,400 |
23 | 177,000 |
24 | 179,600 |
25 | 182,200 |
26 | 183,900 |
27 | 185,500 |
28 | 187,200 |
29 | 188,700 |
30 | 190,400 |
31 | 192,200 |
32 | 193,900 |
33 | 195,500 |
34 | 196,900 |
35 | 198,400 |
36 | 199,900 |
37 | 201,200 |
38 | 202,500 |
39 | 203,700 |
40 | 205,000 |
41 | 206,300 |
42 | 207,600 |
43 | 208,900 |
44 | 210,200 |
45 | 211,300 |
46 | 212,600 |
47 | 213,900 |
48 | 215,200 |
49 | 216,300 |
50 | 217,400 |
51 | 218,400 |
52 | 219,500 |
53 | 220,600 |
54 | 221,600 |
55 | 222,500 |
56 | 223,500 |
57 | 223,800 |
58 | 224,600 |
59 | 225,400 |
60 | 226,100 |
61 | 226,800 |
62 | 227,800 |
63 | 228,600 |
64 | 229,400 |
65 | 230,100 |
66 | 230,800 |
67 | 231,700 |
68 | 232,700 |
69 | 233,400 |
70 | 234,000 |
71 | 234,500 |
72 | 235,200 |
73 | 236,000 |
74 | 236,600 |
75 | 237,200 |
76 | 237,700 |
77 | 238,400 |
78 | 239,100 |
79 | 239,800 |
80 | 240,300 |
81 | 240,800 |
82 | 241,500 |
83 | 242,200 |
84 | 242,900 |
85 | 243,500 |
86 | 244,200 |
87 | 244,900 |
88 | 245,600 |
89 | 246,100 |
90 | 246,600 |
91 | 246,900 |
92 | 247,300 |
93 | 247,600 |