○千葉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年11月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 常勤会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) 短時間勤務会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、常勤会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、短時間勤務会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(令6条例2・一部改正)
(常勤会計年度任用職員の給料)
第4条 常勤会計年度任用職員の給料については、別表に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
(常勤会計年度任用職員の号給)
第5条 新たに給料表の適用を受ける常勤会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(常勤会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第8条及び第9条の規定は、常勤会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日」とあるのは、「当該常勤会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(常勤会計年度任用職員の地域手当)
第7条 給与条例第13条の規定は、常勤会計年度任用職員について準用する。
(常勤会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 給与条例第15条の規定は、常勤会計年度任用職員について準用する。
が正規の勤務時間 | が当該常勤会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。) |
勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日 | 毎日曜日 |
勤務時間条例第9条 | 千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号)第9条 |
勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日 | 当該常勤会計年度任用職員について定められた週休日 |
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に常勤会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の常勤会計年度任用職員とみなす。
(令4条例1・令5条例3・令6条例1・令6条例2・一部改正)
(常勤会計年度任用職員の勤勉手当)
第12条の2 給与条例第26条の規定は、任期が6月以上の常勤会計年度任用職員について準用する。
2 任期が6月に満たない常勤会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該常勤会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の常勤会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に常勤会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の常勤会計年度任用職員とみなす。
4 常勤会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該常勤会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
(令6条例2・追加)
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該常勤会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(常勤会計年度任用職員の給与の減額)
第14条 常勤会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した常勤会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した常勤会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(短時間勤務会計年度任用職員の報酬)
第15条 月額で報酬を定める短時間勤務会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定める短時間勤務会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定める短時間勤務会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定する短時間勤務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に100分の9.2を乗じて得た額を加算した額とする。
(短時間勤務会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第16条 当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、短時間勤務会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、短時間勤務会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(短時間勤務会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第17条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した短時間勤務会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した短時間勤務会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(短時間勤務会計年度任用職員の期末手当)
第19条 給与条例第23条から第25条までの規定は、任期が6月以上の短時間勤務会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第23条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の短時間勤務会計年度任用職員としての在職期間における報酬(常勤会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たない短時間勤務会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該短時間勤務会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の短時間勤務会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に短時間勤務会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の短時間勤務会計年度任用職員とみなす。
(令4条例1・令5条例3・令5条例6・令6条例1・令6条例2・一部改正)
2 任期が6月に満たない短時間勤務会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該短時間勤務会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の短時間勤務会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に短時間勤務会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の短時間勤務会計年度任用職員とみなす。
4 短時間勤務会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該短時間勤務会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
(令6条例2・追加)
(短時間勤務会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められた短時間勤務会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められた短時間勤務会計年度任用職員に対しては、当該短時間勤務会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第15条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第15条第2項の規定により計算して得た額を当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第15条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第15条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(短時間勤務会計年度任用職員の報酬の減額)
第22条 月額により報酬を定められている短時間勤務会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められている短時間勤務会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(短時間勤務会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第23条 短時間勤務会計年度任用職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。
(短時間勤務会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第24条 短時間勤務会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第9号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(給与の口座振込)
第25条 給与は、会計年度任用職員から申出があるときは、その者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第26条 給与条例第30条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令2条例5・旧附則・一部改正)
(令和3年12月に支給する期末手当に関する特例)
2 令和3年12月に支給する期末手当に係る第12条第1項及び第19条第1項において準用する給与条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「100分の112.5」とあるのは、「100分の127.5」とする。
(令2条例5・追加、令3条例4・一部改正)
附則(令和2年2月17日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第5号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第4号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中千葉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第19条第1項及び別表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(会計年度任用職員給与条例第12条第1項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
附則(令和5年2月20日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(再任用に関する経過措置)
第2条 任命権者は、次の各号に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(派遣元から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣元における地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第28条の2第1項の規定による定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例年齢に準じた当該職に係る年齢。以下同じ。)に達している者を従前の勤務実績により1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に旧地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者
(2) 旧地方公務員法第28条の3の規定により勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(旧地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項又は次項の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされたことがあるもの
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次の各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年(派遣職員の派遣元における令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「新地方公務員法」という。)第28条の6第1項の規定による定年をいう。以下同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新地方公務員法第28条の7第1項及び第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 施行日以後に新地方公務員法第22条の5第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの
3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
4 前項の規定による暫定再任用職員(第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
5 任命権者は、第3項の規定により暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第3条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次の各号に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第4条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次の各号に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第2条の規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。
3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年2月16日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、附則第5項の規定(千葉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第1号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)別表の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定及び附則第6項の規定(地方公務員法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第6号。以下「令和5年整備条例」という。)附則別表の改正規定に限る。)による改正後の令和5年整備条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項(「100分の120」を「100分の125」に、「100分の100を」を「100分の105を」に改める部分に限る。)及び第26条第2項(「100分の100」を「100分の105」に、「100分の120」を「100分の125」に改める部分に限る。)の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、附則第5項の規定(会計年度任用職員給与条例第12条第1項及び第19条第1項(「100分の120」を「100分の125」に、「100分の127.5」を「100分の132.5」に改める部分に限る。)の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定及び附則第6項の規定(令和5年整備条例附則第6条及び附則第7条の改正規定に限る。)による改正後の令和5年整備条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は附則第5項の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は附則第5項の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は附則第5項の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附則(令和6年2月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 千葉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成30年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年2月10日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の規定及び附則第5項の規定(地方公務員法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第6号。以下「令和5年整備条例」という。)附則別表の改正規定に限る。)による改正後の令和5年整備条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項及び第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び附則第5項の規定(令和5年整備条例附則第6条及び附則第7条の改正規定に限る。)による改正後の令和5年整備条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
別表(第4条関係)
(令7条例1・全改)
会計年度任用職員給料表
(単位:円)
号給 | 給料月額 |
1 | 183,500 |
2 | 184,600 |
3 | 185,800 |
4 | 186,900 |
5 | 188,000 |
6 | 189,700 |
7 | 191,300 |
8 | 192,900 |
9 | 194,500 |
10 | 196,200 |
11 | 197,800 |
12 | 199,400 |
13 | 201,000 |
14 | 202,700 |
15 | 204,400 |
16 | 206,100 |
17 | 207,400 |
18 | 209,000 |
19 | 210,600 |
20 | 212,100 |
21 | 213,600 |
22 | 215,200 |
23 | 216,800 |
24 | 218,400 |
25 | 220,000 |
26 | 221,700 |
27 | 223,000 |
28 | 224,300 |
29 | 225,600 |
30 | 226,700 |
31 | 227,800 |
32 | 228,900 |
33 | 230,000 |
34 | 231,100 |
35 | 232,200 |
36 | 233,300 |
37 | 234,400 |
38 | 235,400 |
39 | 236,400 |
40 | 237,300 |
41 | 238,200 |
42 | 239,100 |
43 | 239,900 |
44 | 240,700 |
45 | 241,400 |
46 | 242,000 |
47 | 242,600 |
48 | 243,200 |
49 | 243,800 |
50 | 244,400 |
51 | 245,000 |
52 | 245,500 |
53 | 246,000 |
54 | 246,400 |
55 | 246,700 |
56 | 247,000 |
57 | 247,300 |
58 | 247,600 |
59 | 247,900 |
60 | 248,200 |
61 | 248,500 |
62 | 248,800 |
63 | 249,100 |
64 | 249,400 |
65 | 249,700 |
66 | 250,000 |
67 | 250,300 |
68 | 250,600 |
69 | 250,900 |
70 | 251,200 |
71 | 251,500 |
72 | 251,800 |
73 | 252,100 |
74 | 252,400 |
75 | 252,700 |
76 | 253,000 |
77 | 253,300 |
78 | 253,600 |
79 | 253,900 |
80 | 254,200 |
81 | 254,500 |
82 | 254,800 |
83 | 255,100 |
84 | 255,400 |
85 | 255,700 |
86 | 256,000 |
87 | 256,300 |
88 | 256,600 |
89 | 256,900 |
90 | 257,200 |
91 | 257,500 |
92 | 257,800 |
93 | 258,100 |