○千葉県後期高齢者医療広域連合機種等選定・委託業務等指名業者選定審査会規程
平成20年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、備品購入及び物件の借入れにおける機種の選定並びに指名競争入札における指名業者の選定等を適正に行うために設置する千葉県後期高齢者医療広域連合機種等選定・委託業務等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(審査)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する場合の機種等の選定
ア 予定価格が100万円以上の備品購入
イ 予定価格が月額500万円以上の物件の借入れ
ウ 取得価格が1億円以上の物件の借入れ
(2) 次のいずれかに該当する場合の指名競争入札の指名業者の選定
ア 予定価格が500万円以上の備品購入又は業務委託
イ 予定価格が月額500万円以上の物件の借入れ
ウ 取得価格が1億円以上の物件の借入れ
(3) 次のいずれかに該当する場合の一般競争入札の参加資格要件の設定
ア 予定価格が500万円以上の備品購入又は業務委託
イ 予定価格が月額500万円以上の物件の借入れ
ウ 取得価格が1億円以上の物件の借入れ
(4) プロポーザル方式により契約業者を選定することの可否
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員長が特に必要があると認める事項
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員をもって構成する。
(委員長)
第4条 委員長は、局長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、審査会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が委員のうちから指名した者が、その職を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次長及び課長をもって充てる。
2 審査の案件に応じ、委員長が特に必要があると認める場合は、前項に掲げる者以外の当該審査案件に精通した者を委員とすることができる。
3 委員に事故あるときは、あらかじめ当該委員の指名する者がその職を代理する。
(令4訓令3・一部改正)
(会議)
第6条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、審査会の会議を招集するいとまがないとき又はやむを得ない理由があると認めるときは、委員に回議して会議に代えることができる。
5 審査会の会議は、公開しない。
(令4訓令3・追加)
(秘密の保持)
第7条 審査会の会議の出席者及び関係職員は、審査の内容及び職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令4訓令3・追加)
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(令4訓令3・旧第6条繰下)
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか審査会の運営について必要な事項は、別に定める。
(令4訓令3・旧第7条繰下)
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年2月27日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。